公的介護保険制度について
更新日 2023/06/12
『公的介護保険』
公的介護保険は、市町村(東京23区は区)が被保険者となって運営する社会保険制度で、
介護が必要となった時に市町村による認定を受け、費用の一部を利用者が負担して介護の
サービスが受けられる、現物給付が原則の制度です。
40歳以上の方が加入し、被保険者は年齢によって次の2種類に分かれます。
老化に起因する16の「特定疾病」とは
1、がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限る)
2、関節リュウマチ
3、筋萎縮性側索硬化症
4、後縦靭帯骨化症
5、骨折を伴う骨粗鬆症
6、初老期における認知症
7、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
【パーキンソン病関連疾患】
8、脊髄小脳変性症
9、脊柱管狭窄症
10、早老症
11、多系統萎縮症
12、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13、脳血管疾患
14、閉塞性動脈硬化症
15;慢性閉塞性肺疾患
16、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
『受けられる介護サービス』
・公的介護保険には、「介護サービス」と「介護予防サービス」があります。
〇介護サービス 要介護1~5の方
〇介護予防サービス 要支援1・2の方
・提供されるサービス
〇在宅サービス
・自宅で受けるサービス・施設に通って受けるサービス・一時的に入所して受けるサービス
〇地域密着型サービス
・可能な限り住み慣れた地域で生活が継続できるよう提供されるサービス
〇施設サービス
・施設に入所して受けるサービス(要支援1・2の方は受けられません)
『介護サービスを利用するまでの流れ』
・公的介護保険のサービスを利用するには、介護や支援が必要であるという「要介護・要支援認定」
を受ける必要があります。
・申請から要介護・要支援認定、結果通知まで30日以内と定められています。
『要介護度の目安と利用できるサービスの目安』
・在宅サービスを選択した場合、ケアプランに基づき、要介護者本人と家族の状況にあわせて
さまざまなサービスを組み合わせて利用できます。
・施設サービスに指定されている介護施設は4つあり、要介護と認定された方のみが利用できます
(要支援1・2の方は入所できません。)
『介護サービスの支給限度額』
・公的介護保険のサービスを利用する際、要介護・要支援度ごとに定められている上限
(支給限度額)の範囲であれば、かかった費用の1割から3割負担相当額を利用者が負担
することになります(2割または3割負担となるのは、65歳以上の一定以上の所得がある方
です)。
『自己負担額の軽減制度』
・高額介護サービス費
1カ月の介護サービスの1~3割負担の合計額が限度額を超えた場合は、超えた分が申請
により払い戻されます。
又、同じ世帯に複数のサービス利用者がいる場合には、世帯で合算できます。
※公的介護保険の給付は、介護サービスそのものが給付される「現物給付」です。
※要介護度によって決められた支給限度額を超えたサービスや公的介護保険制度の給付対象外
のサービスは全額自己負担となります。
・福祉用具購入費または住宅改修費の1割(所得が一定以上の第1号被保険者は2~3割)負担分
・施設サービスの食費、居住費や日常生活費など、介護保険に給付対象外の利用者負担分
・在宅サービスの支給限度額を超え、全額負担となる利用者負担分
・有料老人ホームの入居一時金・月額利用料などの介護保険の給付対象外の費用
公的介護保険制度を利用しても、利用者負担分は発生します。
介護に対する備えを貯蓄でするか、生命保険会社の介護保険でするか、考えどころです。
介護保険商品は給付要件をはじめとして、生命保険会社ごとに特徴がありますので介護保険を
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