2025年10月からふるさと納税サイトは禁止になる? 保険を使った節税術・クレカを使った貯蓄術

更新日  2024/07/05

〇2025年10月からふるさと納税ポイント付与サイトの禁止

 

総務省は「利用者に対しポイントを付与するサイトを通じて自治体が寄付を募ることを2025年10月から禁止する」などの制度改正を含めた、ふるさと納税制度のルール見直しを発表しました。
ここではルールの変更が今後のふるさと納税にどのような影響を与えるか、解説していきます。

 

 

ふるさと納税の受付や運営は各自治体が行っています。
一方で、返礼品などの特典を広く一般に知ってもらわなければ、なかなか多くの寄附が得られません。
そのため、情報拡散力のある「ふるさと納税サイト」に仲介をしてもらい広く宣伝を行うことで、認知度のアップを図っています。

そして「ふるさと納税サイト」を通すと手続きが簡略化されてスムーズに寄付できるように工夫されているので、利用者にもメリットがあります。
また、利用特典としてポイント還元を受けられるサイトも多数あり、貯めたポイントをふるさと納税や他の買い物でも利用できます。

2024年6月25日現在、ふるさと納税の比較サイト「ふるさと納税ガイド」に掲載されている22のポータルサイトのうち、半分以上のサイトがポイント還元を行っています。
複数の条件をクリアすると寄付金額に対して最大30%以上のポイント還元を受け取ることができるサイトや、抽選に当たると最大50%相当のAmazonギフト券がもらえるサイトもあります。

 

【2025年9月まではポイント付与は違法とならない】
 

今回の制度改正が執行されるのは2025年10月からの予定です。
2024年のふるさと納税はもちろん、2025年9月までは各ポータルサイトのポイント還元は続くことが予測されます。
ふるさと納税の寄付は年末に集中することが多いですが、2025年は9月までの駆け込み需要が発生するでしょう。

 
【仲介サイトからのポイント付与が禁止になるのはいつから?】
 

2025年10月からは、ポイント還元を行うポータルサイトから自治体に寄付申込をすることが出来なくなりますので、実質的にポータルサイトからのポイント還元は終了します。

 
【総務省がふるさと納税のポイント付与を禁止した理由】
 

総務省は今回の制度改正の趣旨として次のように述べています。

 

ポイントを付与する仲介サイトを通じた募集を禁止することで、自治体がサイトに支払う手数料を減らすことができれば、集めた寄付をほかの事業に使えるようになるのではないか

 

確かに手数料が下がれば経費率が下がり、自治体が自由に使えるお金が増える可能性があります。

その一方でポータルサイトを通しての寄付が減ってしまった場合、各自治体が寄付額を伸ばすためには各自マーケティング活動を強化する必要が出てきます。
1,700を超える自治体がそれぞれ日本全国へのマーケティング活動を頑張っても、非効率になってしまうリスクもあるでしょう。
ふるさと納税という制度はこれまで、各ポータルサイトのマーケティングが効率的に行われてきたからこそ利用者を順調に毎年伸ばしてきたとも言えるので、今回をきっかけに制度利用者の拡大が鈍化してしまうかもしれません。

なお、総務省が2024年6月28日に発表した資料にはポイント付与以外にも以下の禁止等について書かれています。

  • 民間事業者等が行う返礼品等を強調した宣伝広告
  • 地域との関連性が希薄な利用券等

 

【ポイント禁止後も、ふるさと納税はお得なのか】
 

各ポータルサイトからのポイント還元が無くなっても、各自治体の事業者が提供する豪華な返礼品は引き続き受け取ることができます

 

〇保険を使った節税術

 

生命保険は遺族の生活資金として重要ですが、相続税対策としても有効な手段です。保険金は早いタイミングで現金化できるため、葬儀費用や相続税の納税資金にも活用でき、場合によっては相続人同士の揉め事を解消する手段にもなります。

しかし契約内容によっては相続税以外の税金が発生することもあるため、保険商品の性質はしっかり押さえておかなければなりません。

今回は相続税対策として有効な生命保険の活用方法を解説します。

 

相続税の節税に生命保険が向いている理由

 

現金や預貯金を相続する際には非課税枠や特例がないため、額面どおりの相続税評価額となります。しかし死亡保険金には非課税枠(基礎控除)が設けられており、故人が生命保険に加入してれば課税遺産総額を減額できます。

また、節税対策とは関係ありませんが、主な相続財産が自宅だけの場合、取得した相続人から他の相続人へ代償分割もできるため、相続人同士の不公平感も解消されます。

遺族のためにまとまったお金も用意できるため、生命保険は相続税対策として上手く活用したい手段です。

 

生命保険は相続財産とみなされる

 

生命保険では被保険者(保険をかけられている人)が死亡した場合に保険金を支払います。つまり生前の被保険者が保有する財産ではないため、民法上では相続財産に該当しません。ただし、相続税法上では相続財産とみなされる「みなし相続財産」になるため、遺産総額に含めて相続税を計算することになります。

 

生命保険の非課税枠

保険金は残された家族の生活保障になるため、一定額までが非課税になります。

 

 

 

 

保険金から非課税額を差し引いた(控除)金額が相続税の課税対象となり、法定相続人1人につき500万円、2人いれば1,000万円を相続財産から控除できます。

 

生命保険にかかる相続税の計算方法

相続の際には課税遺産総額に応じた基礎控除が設定されており、生命保険の非課税枠も反映させて計算します。複雑な計算方法ではないため、具体例を挙げて生命保険の節税効果を検証してみます。

相続の基礎控除と税率等

実際に相続税を計算する場合、以下の基礎控除額や税率等を反映させます。

 

 

 

 

相続財産の評価額に応じた税率及び控除額は下表のとおりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続税の節税に生命保険を使うときの注意点

生命保険を契約する際は、契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金の受取人をそれぞれ別にできますが、相続税対策にする場合は契約者と被保険者を同一人にしてください。「契約者=被保険者」ではない場合、保険金は所得税や贈与税の課税対象になってしまいます。

生命保険の契約者や被保険者等に気を付ける

契約者=被保険者(保険料負担者)の場合、保険金は相続税の課税対象となり、生命保険の非課税枠も使えます。しかし贈与税や所得税が発生するケースもあるので、契約パターンについては以下を参考にしてください。

 

 

 

 

1 のパターンでは生命保険の非課税枠を使えますが、2 のパターンは一時所得とみなされ、保険金受取人のBには所得税が課税されます。ただし、保険金が支払い済みの保険料を上回った場合に限られており、その上回った金額にのみ所得税が課税されます。

3 の場合は保険料の負担者がCであるため、CからBへの生前贈与とみなされ、贈与税の課税対象になります。

 

〇クレカを使ったポイント貯蓄術

 

定期支出として、当たり前のように払っている保険料。しかし保険料を節約できる裏ワザがあります。少しの節約も塵も積もれば大きな支出。少しの面倒くさいを超えて、保険料も節約していきましょう。

毎月の生命保険料を払い込む方法は主に4つ。銀行口座から自動的に保険料を振替える「口座振替扱い」、保険会社から送られてくる払込用紙を使って、金融機関の窓口やコンビニなどで払い込む「振込扱い」、クレジットカードで払い込む「クレジットカード扱い」、それに、勤務先の会社経由で加入した団体保険に適用される「団体扱い(給与引去)」があります。

 

【おすすめの払い込み方法は、クレジットカードによる払い込み】

 

クレジットカード会社のポイントがつくからです。例えば100円で1ポイントがたまる還元率1%のクレジットカードを使って毎月1万円の保険料を支払うと、月100ポイント、1年では1,200ポイントもたまります。

ただし、全ての保険会社がクレジットカード払いに対応しているわけではありません。初回のみクレジットカード払いに対応というところもあります。

さらに、クレジットカードで支払える保険料には上限が定められていることがあります。1回分の保険料が月払は5万円以下、年払い、半年払いは10万円以下である場合など保険会社ごとに規定が違うので、保険会社のウェブサイトで確認してください。

 

【まとめ払いで割引があるか確認】

 

生命保険料は月払よりも、半年払、年払という「まとめ払い」を選ぶとお得(割引)になります。どのくらいお得になるのかは保険会社や保険商品によって異なりますが、年払は月払にくらべて1~3%前後(現状は1%前後。古い保険は割引率が高くなる)安くなります。具体的な数字は、契約している保険会社に確認しましょう。

※この他の支払い方法として、「全期前納払」「前納払(数年分だけ払う)」などがありますが、現状はほとんど金利がつかない為、ほとんど割引がないので効果は期待できません。

 

【さらにお得にするワンポイントアドバイス】

 

年払の保険料をクレジットカードで支払うと、保険料の割引+クレジットカードポイント付与のWでお得になります。※クレカの使用については保険会社によって異なります。

 

このページを見て頂いて、貯蓄や資産運用のご相談など当店のFP(ファイナンシャルプランナー)がわかりやすくご案内させて頂きますので、是非お問合せください。

ご相談はお近くの店舗へご来店いただくか、当店の公式LINEからチャット等でご質問をお待ちしております。 

 


 
無題

福島ファイナンシャルプランナーズ株式会社/渡邊久仁

 

 

 

 

 

 

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「夫は支給条件あり」遺族補償年金をめぐる行政訴訟

更新日  2024/07/02

原告は、労災で共働きの妻を亡くした男性です。妻が亡くなった当時、原告は51歳でした。

労働者災害補償保険法(労災保険法)は、男性が一家の稼ぎ主であることを前提として、

夫が労災で亡くなった場合に妻の生活を補償するという考え方をベースにしています。

そのため、妻を亡くした夫より、夫を亡くした妻に手厚い給付をしています。

▶︎  妻が遺族の場合、年齢に関係なく、遺族年金を受けることができますが、
▶︎  夫が遺族の場合、妻の死亡時に55歳以上でないと、遺族年金を受けることができません。

 

1965年の法律施行当初、男性が専業主婦と子を養う《男性稼ぎ主モデル》が前提となっていました。

しかし、60年近く経ち、共働きが当たり前となった今でも変わっていないのです。

共働き世帯や専業主夫世帯では、夫が妻を亡くしたとしても、限られた場合にしか遺族年金が支給されません。

原告は共働きで、妻が亡くなった当時に55歳未満であったため、遺族年金の支給を拒否されました。

 夫である原告Iさんへの遺族年金不支給◇

原告のIさん(仮名)は、妻と共働きで子ども3人を育ててきました。

Iさんの妻は、団体職員として勤務しており、Iさんより高収入を得ていました。

妻は、忙しい部署へ異動となり、残業が増え、2019年6月にくも膜下出血で亡くなりました。

2023年3月1日、妻の死は労災と認定されました。

しかし、Iさんは、《夫》であり、《妻》死亡当時51歳であったため、

遺族年金を受け取ることができませんでした。

もしも、法律が夫婦平等で、55歳という年齢要件がなければ、

Iさんは遺族年金を受け取れたはずでした。

Iさんの妻が亡くなった当時、長男・長女は私立大学に通い、二男は中学3年生。

Iさんは、妻が生計を支えていた分を補うため、転職するなど大変な思いをして、

なんとか家族の生活を支えました。

「《夫が亡くなった場合》と《妻が亡くなった場合》とで、国が給付の内容を変えるのはおかしい。」

「女性は社会に出て働こうと言うのに、昔のままの法律では、遺された子どもは夢を追えなくなってしまう。」

Iさんは、妻を亡くした夫がいる世帯にも、夫婦平等に遺族年金が支給されることを願い、

裁判所に提訴することに決めました。労災保険法の規定が男女平等を定める憲法に違反すると考え、

広く社会に知ってもらいたいと考えたのです。

 

① 遺族補償の大きな経済格差

夫が死亡した女性(妻)が受け取る遺族年金の額は、妻が死亡した男性(夫)と比較して、約5倍になります。

夫婦は平等であるはずなのに、遺族補償で5倍もの大きな格差を設けることは、

働き手の女性を亡くした夫や子どもにとって大きな負担です。

② 遺族である配偶者が被災者の死亡後に直面する変化

遺族である配偶者は、パートナーの死亡後、経済的な面でも家庭責任の面でも大きな変化に直面し、

その負担の大きさに男女で違いはありません。

③ 共働き世帯が一般的な家庭モデルになっている

2010年 共働き世帯:1012万世帯、専業主婦世帯:797万世帯

2022年 共働き世帯:1191万世帯専業主婦世帯:430万世帯となりました。

④ 夫婦平等の法改正の進展

2010年、母子家庭にしか支給されなかった児童扶養手当を、父子家庭にも支給することとする法改正が

行われました。その際、政府は、「収入の低い一人親家庭に対する支援は男性か女性かを問わず必要」と

しています。また、2024年現在、片働きを前提とする厚生年金の3号被保険者の見直しがすすめられています。

 

国に守ってもらうのも良いと思いますが、

様々な弊害などで期間が延びたり、争わなければならなくなれば、

自分だけでなく、子供、周りも巻き込んでいきます。

ですので、その期間の中でもきちんと自分、家族を守ってくれる保険の見直しも必要だと思います。

 

みんなの保険屋さんでは、生命保険・損害保険合わせて20社取り扱っており、

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2024年10月火災保険料値上げの理由と概要

更新日  2024/06/30

今年5月のニュースで、2024年10月から「火災保険料が値上げ」となる報道が出ました。

全国平均で13%の値上げとなり、福島県でも一部で20%超となる地域もあります。

そもそも値上げが行われる理由は何なのでしょうか?

それは「このままでは損害保険会社の収支の悪化により、火災保険自体が成り立たなくなる可能性がある」

という現状のためです。

毎年のように全国各地で大規模な自然災害が発生しており、保険金の支払いも比例して増えているため、

値上げせざるを得ない状況です。

では、2024年10月から火災保険の何が変わるのか説明していきます。

改定ポイント① 全国平均で13%の保険料値上げ

改定ポイント② 水災リスクの地域細分化

 

改定ポイント① 全国平均で13%の保険料値上げ

火災保険料については、2014年以降で既に4回改定(値上げ)が行われています。

2024年10月の改定については、全国平均で約13%の値上げといわれており、過去最大の値上げ幅となります。

この背景には、先ほど上述した近年の自然災害の頻発による各損害保険会社の保険金支払い額の増加や、資材の高騰、

人件費の上昇の影響による修理費の高騰など複数の要因が挙げられます。

なお、地域や建物の構造、築年数などにより値上げ率・値上げ幅は異なるため様々です。

値上げの対象となるのは、以下2つです。
2024年10月1日以降の新規契約 
2024年10月1日以降に更新をする契約

したがって、現在加入中の火災保険は満期を迎えるまで現在契約している保険料で継続されます。

改定ポイント② 水災リスクの地域細分化

これまで全国一律であった水災料率は、2024年10月以降、市区町村ごとに5つに細分化されることになります。

これにより保険料が最も安い区分の「1等地」から最も高い「5等地」まであり、

5等地の保険料は1等地の約1.2倍の保険料となります。

水災リスクが低い分保険料は安くなるため、水災リスクが低い地域の値上幅は小さく済みますが、

水災リスクが高い地域は大きく値上がりすることが考えられます。

それぞれの区分に合わせた水災料率に基づいて保険料を算出することで、

契約者間の水災リスクの違いによる保険料負担の公平化を図ることを目的としています。

建物所在地が、1等地から5等地のいずれに該当するかは、損害保険料率算出機構が提供している「水災等地検索」ツールで調べることができます。

水災等地検索はこちらから確認できます ⇒ 損害保険料率算出機構 水災等地検索

身近な例として、福島県いわき市は「5等地」に区分されています。

※上記表は東北~関東(都道県別)における参考純率(H構造・木造住宅等)の改定率の例

上述した根拠により値上げは避けられないため、値上げを迎えるまでに対策をする必要があります。

具体的に下記のケースに1つでも当てはまる方は火災保険の比較検討・見直しをするのがオススメです。

①家を新築・購入予定

②加入中の保険期間が10年未満

③満期更新時期が近い

④不動産屋から指定された保険に強制加入した方

⑤火災保険の補償が実態と相違している

 

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第14回【20代~40代の独身女性の98%が、未来の夢を叶えられる!】

更新日  2024/06/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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扶養内で働く方必見!10月から社会保険の適用範囲が拡大!あなたの働き方にどう影響する?

更新日  2024/06/22

2024年10月より、社会保障の適用が拡大されます。

企業規模の拡大として、従業員数 51人以上の企業が対象となるため、

より多くの方が社会保障への加入が可能となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブックより

厚生労働省 社会保険適用ガイドブック ※外部リンクへ飛びます

 

そもそも社会保障とは、公的な保険制度の事で、相互扶助の精神のもと、

病気やケガ、障害、介護、失業など、不測の事態に備えたセーフティネットです。

「社会保険」では、主に年金・医療・介護の分野があり、

病気やケガをしたとき、介護状態になった時、老後の年金を受け取るときなど

国民の生活の安定を図ることが目的の保障です。

また、「社会福祉」では、障害者や母子家庭などの方へ対し、安心して社会生活が送れるよう、

公的な支援を行う制度です。

「公的扶助」は、生活困難者に対して、最低限の生活を保障し、自立をてだすけする制度です。

 

中でも、今回は「社会保険」「公的年金」について詳しく見ていきたいと思います。

社会保障への加入メリットとして、年金が二階建てとなり、厚生年金を上乗せして受け取ることが出来ます。

主に公的年金制度は3つの保障(老齢・障害・遺族)があり、全てで給付が上乗せされますので、

老後資金をご自身で貯めていくのは不安・・・なんて方には、非常によいことですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブックより

 

さらに、ご加入のメリットとして

「傷病手当金」「出産手当金」が給付対象となり、医療保険が充実されます。

※「傷病手当金」

 ⇒病気やケガで、働くことが出来ない場合、その分の給料が減少してしまいますが、

  給与の2/3相当が支給される制度です。

 

「出産手当金」

 ⇒出産手当金とは、出産のために会社を休んだ際に支給される手当のことです。

  出産の日以前42日目(双子など多胎妊娠の場合は98日目)から、

  出産日の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間について支給されます。

  こちらも給与の2/3相当額が支給されます。

 

ここまではメリットについて解説いたしましたが、注意点も確認しましょう。

注意点としては、従来、配偶者の扶養の範囲内で働いていた場合、

月々の保険料が給与から差し引かれるため、勤務時間によっては手取り額が減る可能性があることです。

これまでは被扶養配偶者の年収が130万円を超えると、保険料負担が新たに発生していました。

社会保険料の支払い分が増え、手取りが減っていましたが、10月以降は少し変わります。

これからは所定内賃金が月額8.8万円以上などの要因を満たすと、厚生年金・健康保険へ加入し、

保険料負担が発生しますが(労使折半)、その分保障も充実します。

 

厚生労働省に社会保険適用拡大の特設サイト(動画など)もありますので、

こちらも是非ご確認ください!

出典:厚生労働省「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま」

 

注意点の部分は、手取り額が減ってしまう方がいる点でしたが、

老後・障害・遺族の各種年金制度が充実することは、いいことですね。

老後年金は、老後生活の支えとなる重要な収入ですから、

日々の生活での家計管理も需要ですが、一度老後年金がどのくらいになるか知っておきましょう。

扶養内で働くか、扶養を外れて働くかについてはこちらの記事でさらに詳しく解説しています。

【2024年4月最新版】年収の壁をわかりやすく解説!扶養内or扶養外?損をしない働き方は?

 

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相談は店舗へ直接のご来店はもちろん、電話や公式予約フォームから事前予約も可能です。優先的にご案内いたします。

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いずれも相談料、利用料すべて無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

会津若松店 阿部