高齢者でも病院での自己負担が3割に? 今検討されている社会保障負担の見直しについて解説!

更新日  2023/12/12

政府から今月5日、社会保障改革の工程素案が公表されました。

後期高齢者の医療費は原則1割負担だが、3割負担となる対象を拡大することで社会保障費を抑制する案が出ています。

令和4年10月にも後期高齢者の医療費負担には改正があったばかり。

一定の所得があれば2割、現役並み所得があれば3割負担に変更されていますが、約1年でさらなる負担増の話が出ています。

医療だけでなく、介護の自己負担も抑制される方向での改革が検討されており、長寿国日本においては大きな転換点を迎えています。

この記事では、5日に公表された改革案について紹介するとともに、どんな変化が起きるかを解説します。

 

1.なぜ社会保障の改革が必要なのか?

2.改革の項目一覧

3.社会保障の改革で起こること

4.備えたいことまとめ

 

1.なぜ社会保障の改革が必要なのか?

背景には少子化対策があります。

急速に進む少子化・人口減少トレンドを食い止めるために、子育て世代の負担を減らす必要があります。

金銭的な理由で結婚や子供を持つことをためらう人が多いため、全世代で子育て支援をしていこうという狙いがあります。

特に高齢者には「低所得だがたくさんの資産を持つ層」が多くいます。下の表をご覧ください。

 

現役世代よりも60代、70代が多い

現役世代よりも60代、70代が多い

この表を見ると70代の資産が30代の2倍~3倍あることが分かります。

今の社会保障制度は「低所得には手厚い保障、高所得には薄い保障」という構図です。

そして負担するのは「低所得者は少ない負担、高所得者は多くの負担」という全くの逆です。高所得者は多く払っているのに恩恵が全然ありません。

すると、資産の無い現役世代が多くの負担を強いられ余裕が無く、資産がある高齢者層は手厚い保障が受けられ余裕があるという矛盾が起きます。

また、昔と負担率が変化していることも要因の一つです。図をご覧ください。

税金は横ばいだが、社会保険料が上がり続けている。

税金は横ばいだが、社会保険料が上がり続けている。

今の70代の方が30代だった40年前、税金や社会保険料の負担率は30%程度でした。給与の3割が引かれ7割が自由に使えていました。

ところが2023年の国民負担率は48.1%と、給与の5割が引かれ5割しか手元に残りません。

この40年でサラリーマンの平均年収はほぼ変わっていないので、手取り額が20%減っていることになります。

年収500万の方は、40年前と比べ100万も収入が減っているので、結婚や子育てに消極的になるのも無理はありません。

今回の社会保障の見直し、また首相が言う「異次元の少子化対策」とはこういった矛盾に鋭く切り込むことが挙げられます。

 

2.改革の項目一覧

改革の代表的な項目

改革の代表的な項目

改革の素案のなかでも影響が大きいのは以下の4つです。

①後期高齢者の利用者負担の見直し

 現在の医療制度では、後期高齢者(75歳以上)は1割負担で医療を受けることができます

 一定の所得があれば2割、現役並みであれば3割負担となっています。75歳以上の人口の7割は1割負担です。

 今回の見直しでより多くの方が3割負担の対象となるよう見直しが検討されています。

 

②介護の利用者2割負担の範囲見直し

 こちらも①と似ています。

 公的介護保険制度では、介護サービスを受ける際は1割の自己負担となっています。

 しかし一定の所得がある方は2割負担となります。今回の見直しで2割負担の対象者を拡大することを検討しています。

 

③金融所得・資産を反映した負担

 社会保険料の自己負担を、毎年の所得ではなく金融資産、つまり貯金額を反映させるという案です。

 最初にも解説した通り、現役世代よりも高齢者層の方が多くの資産があり余裕があります。

 その層の負担を増やすことで現役世代と高齢世代の社会保障の不公平を無くすことが検討されています。

 

④高額療養費制度の自己負担額の見直し

 日本の医療費制度が世界でもトップクラスの手厚い理由の一つがこの「高額療養費制度」です。

 どんなに高額な治療を受けたとしても、所得に応じた上限額が設けられており、一般的な年収の方は自己負担が10万円程度で済みます

 がんなどの大病を患ってもなんとかなるのは、この制度のおかげです。

 しかし、そのセーフティネットとも言える高額療養費制度にもいよいよメスが入ろうとしています。

 1000万円の治療をしても自己負担10万で済む夢のような制度ですが、社会保障制度の維持には非常に重荷になっています。

 ①~③までと同様、所得や資産に応じて自己負担が増える方向での見直しが検討されています

 

3.社会保障の改革で起こること

他にも見直しの案はありますが、全て「現役世代の負担を軽くし、余裕のある人たちの負担を増やす」不公平を無くすような見直しとなっております。

これらの改革が実行されれば現役世代の手取り額が増え、結婚や子育てをする余裕ができ少子高齢化、人口減少に歯止めがかかります。

一方で高齢者を中心に自己負担は増えます。

今まで手厚い社会保障を頼っていた層は、自身の資産を頼りにしなければいけません。

 

2024年から始まる新NISAで資産運用が盛り上がっていますが、資産をたくさん作ることでかえって自己負担が増えることになります。

 

今後増える社会保障自己負担を視野に入れた運用計画も必要になってくるかもしれません。

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4.備えたいことまとめ

医療制度があるからと、民間の保険に入らなかった方も、自身の貯金だけが頼りになっていきます。

今の社会保障が充実しているからと保険加入を後回しにしていると、いざ必要になったとき健康状態や保険料的に加入できなくなるかもしれません。

「保険」は病気やケガに備えるものですが、長生きしてしまうリスクにも備える必要があります。

 

みんなの保険屋さんは保険だけでなく、社会保障や税金にも精通した「ファイナンシャルプランナー」が常駐している保険代理店です。

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吉田 康貴/みんなの保険屋さん ファイナンシャルプランナー 資産運用、住宅ローン、ライフプランニングの相談を中心に年間100組以上の相談を担当する。

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生命保険で相続対策!

更新日  2023/11/29

生命保険には加入しておくメリットや活用方法が様々あります。

今回は相続の観点から生命保険の良さを紹介します。

 

【相続対策としてのメリット】

①納税資金としての活用

不動産など資産が多い場合、相続税が大きく負担となることがあります。

生命保険があると保険金を納税資金として活用が可能です。

 

②受取人の指定が可能

生命保険は受取人の指定が出来ます。

生命保険は遺産相続や遺留分の対象とならないため、資産を残したい相手を

選んで受け取ってもらう事が出来ます。

 

逆に指定が出来ることによる注意すべき点もあります。

生命保険金は遺産分割の対象にならないため、相続人同士、相続人以外の

受取人との間で不公平感が生まれる場合、トラブルの原因となりかねません。

生前から関係者に説明し、理解を得ることが推奨されます。

 

生命保険 相続

 

 

 

 

 

 

 

③遺産分割前に生命保険金を受け取れる

基本的に遺産は、遺産分割協議が終わるまで勝手に使う事が出来ません

 

その点、生命保険は分割協議と関係なく受取人を指定できるので、上記ような

場合でも当面の生活資金や葬儀など早急に資金が必要な際に活用が可能です。

生命保険金は、通常は請求して1~2週間で支払われるため請求は速やかに

行う事が望ましいです。

 

④相続税の節税効果

生命保険は、残された家族の生活を保障するための保険と考えられるため

「非課税枠」が用意されています。

そのため、一定額の死亡保険金は非課税となり、相続税対策に活用できます。

 

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

 

上記の計算式で算出された限度額を、受け取った保険金の合計額が超えた場合、

その超えた金額分が課税対象となります。

 

例えば、

・法定相続人が3人

・生命保険金が3,000万円    の場合、

 

500万円 × 3人(法定相続人) = 1,500万円(非課税限度額)

 

3,000万円(生命保険金)  - 1,500万円  1,500万円

            (非課税限度額)  (課税対象額)

 

という計算式から、1,500万円が課税の対象となることが分かります。

ただし、相続税の計算には基礎控除も含めるため、

 

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 

     = 3,000万円 + 1,800万円(600万円×3人) 

     = 4,800万円

 

この例では基礎控除4,800万円と非課税限度額1,500万円の合計金額より

多い場合に生命保険金に相続税がかかる事となります。

 

現金のみで相続した場合には基礎控除分のみが相続税から引かれるため、

基礎控除を超える相続資産がある場合は生命保険での節税効果を狙いましょう。

生命保険 非課税枠

 

生命保険には残された家族の生活を守る、自身の葬式や整理資金を用意する

以外にも活用が可能です。

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為替「円弱」時代の今後はどう動く?

更新日  2023/11/21

最近の為替円相場が1ドル=150円を超えてきています。

過去の値動きを見ても歴史的な円安局面と言える水準であり、米国の利上げに伴う日米の金利差拡大が要因とされていますが、

「海外で稼いだお金が戻ってこない」問題も影響していると言われています。

一時的な円安ではなく、恒常的にお金が海外に流出する「円弱」時代が近づいているかもしれません。

 

今後の動きを考える前に、基本事項を確認しましょう。

円相場を動かす基本要因は2つあります。

①円とドルの金利差

②貿易や海外投資に伴うお金のやりとり

 

①円とドルの金利差

米国はインフレを抑制するため、2022年にゼロ%台だった政策金利を5%まで引き上げました。

かたやマイナス金利政策を掲げる日本との金利差は大きく開き、高金利のドルへとお金がシフトし、2022年10月、32年ぶりに1ドル=150円台をつけて以降、節目を超えて円安となるのが珍しくなくなりました。

 

②貿易や海外投資に伴うお金のやりとり

かつて輸出大国だった日本は多額の貿易黒字や投資に伴う利益を海外で得ており、そうして稼いだ外貨を円に戻す動きは円安を相殺する役割を担っていました。

円相場をめぐる環境は変わりつつあり、原油などの資源価格の高騰により輸入が増え、ここ数年は貿易赤字が当たり前になりました。

それでも企業が海外投資で得た利益はなお膨大であるため、海外との総合的なお金のやりとりを示す経常収支は黒字を保っています。

問題は海外投資で稼いだ利益が円に戻りづらくなったことです。

為替相場①

為替相場②

為替相場③

金利差だけでなく貿易や投資に伴うお金のやりとりも円売り要因になる時代です。金利は景気循環に伴って上下するため、やがて円安圧力としては和らぐ可能性が高いと見込まれます。

しかし貿易や投資に伴うお金は、日本よりも成長期待の大きい海外にとどまっており、円が弱い時代は今後も続く可能性があります。

 

こうした基本的な要因を踏まえた上で、3つのポイントをご説明致します。

Q1. そもそも円安は問題なのか?

円安は日本が輸出する製品の価格競争力を高めるため、有益とする考えが主流でした。現実に2023年春以降、日経平均株価はバブル後の高値を超えるなど円安と株高が連動している面もあります。

しかし、最近の円安局面は輸入物価が大幅に高騰しているのに輸出は増えず、負の側面が目立つ「悪い円安」と指摘する声も多いです。

 

Q2. 今後の相場はどう動く?

円相場は短期的に金利差の影響を受けやすいです。米国は2024年にかけて利下げに転じると予想されており、現在の円安局面はいったん収まると見られています。

ただし、中長期的な相場動向に影響する貿易や投資に伴う円買いは、今後も限定的なものになりそうです。

2011年に記録した1ドル75円台の最高値の円高は見込みづらい状況と言えます。

 

Q3. 政府や日銀はどうする?

政府や日銀が警戒するのは、経済政策や企業戦略、消費行動の前提が大きく崩れてしまう急激な円相場の変動です。

政府は急激な変動を止める目的で値動きと反対の売買注文を出す「為替介入」を実施する事があります。

現在のような円安局面では、経済実態と乖離して円売りが加速していると判断すれば、円買い加入に動く可能性があります。

 

みんなの保険屋さんでは、生命保険・損害保険のご相談以外に、資産形成・資産運用のアドバイスや類似商品の比較、住宅ローンや税制相談、家計全体の収支見直しなどお金に関わるご相談を幅広く承っております。

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児童手当 第3子加算の期間延長へ

更新日  2023/11/17

2024年12月からの児童手当が拡大されます。

特に子供3人目については 月3万円が支給される方針となっています。

3人以上の子どもを育てている人、3人目を考えている人には嬉しい話です。

ただ!!3人目の子どもに対してずっと3万円が受け取れるのは

レアケースと言うことも知っていますか??

     児童手当の今

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※例えば:0歳と5歳の子どもを育てている家庭の月の支給額は

月2万5000円となります。

 

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※所得制限が設けており、該当する方は月1万円となる方もいます

      児童手当の今後

●中学卒業まで→高校卒業まで

所得制限あり→所得制限なし

●多子世帯への考慮なし→3人目以降は月3万円

中学校卒業までの支給期間が高校卒業までとなり3年間延長され、所得制限がなくなります。

     「3人目」の数え方に要注意!!

ただし!!注意する点として3人目と聞くと、3番目に生まれた子供を思い浮かべる人がほとんどです。

しかし、児童手当の3人目とは児童手当の支給期間内にある3人目をさしています。

例えば・1人目が高校3年生

    2人目が中学2年生

    3人目が小学6年生

この場合、3人目の6年生は月3万円支給されますが、1人目が高校を卒業したら2人目に該当する為

支給額が月1万円に下がってしまいます。

 

児童手当も上手に貯蓄すれば教育資金の一部になることは確かです!!

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3人目の恩恵も上手に活用していきましょう!!

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