更新日 2022/07/09
公的介護保険は介護が必要になった時に介護サービスが受けられるものですが
「現物給付」型であるため、お金が給付されるものではないことをご存じでしょうか?
さらに、どなたでも加入するものではありません。
40歳以上の人が加入し、被保険者は年齢によって以下の2種類に分類され、制度の条件が異なります。
〇第一号被保険者(65歳以上)
・要介護状態になった原因を問わずサービスを利用可能。
〇第二号被保険者(40~64歳)
・要介護状態になった原因ががん・リウマチ・骨粗しょう症など16種類の特定疾病に限り、介護サービスを利用可能。
上記の第二号被保険者においての一番の注意点は事故などのケガによって介護が必要になっても介護保険は利用不可であることです。
70歳以上になると4人に1人以上の確率で介護認定を受ける時代になってきているため、早めに備えることが重要です。
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