更新日 2020/11/21
原則的に、高額療養費は、「1人の人」が「1カ月」に「1つの医療機関」に
支払った自己負担額が、一定額に達すると適用されます。
高額療養費の3原則は
(1)患者1人ずつ個人単位で計算する
(2)その月の1日~末日までの歴月単位で1カ月ごとに計算する
(3)医療機関ごとに計算する。複数の診療科のある医療機関の場合は、
診療科ごとではなく、その医療機関にかかった医療費をまとめて計算する
2ヵ月などの月をまたいだ治療の時には注意が必要ですね。
また「世帯合算」の仕組みがあります。同じ月に医療費が高額になった家族が複数いた場合に、
家計の負担を抑えられるようにしたもので、同一世帯の家族の医療費なら、
まとめて高額療養費の申告ができます。
では民間の保険はどのような内容で加入すればよいでしょうか。
当店ではこのような公的な補償も考えて、適した保険のご相談が可能です。
まずはお気軽に「みんなの保険屋さん」までお問い合わせください。
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