更新日 2020/10/11
2008より、先進医療として適用されてきた
「多焦点眼内レンズによる水晶体再建術」ですが、
2020年4月より選定療養に位置づけられることになりました。
(※選定療養・・・追加費用を負担することで保険適用、保険適用外の
治療を併せて受けることができる制度のこと。)
白内障に対する水晶体再建術、通常では単焦点眼内レンズという
「遠く」または「近く」のどちらかに焦点を合わせるため
治療後もメガネが必要となります。
一方で、多焦点眼内レンズを使用した場合
「遠く」や「近く」それぞれに焦点を合わせる事ができ
それに伴いメガネの使用が軽減されます。
この多焦点眼内レンズ、選定療養への改定後は、
白内障に対する治療としての水晶体に係る部分が保険外併用療養費として
医療保険での給付対象となり、メガネ使用の軽減に係る部分は、
保険適用外として患者さんの自己負担費用となります。
「保険診療の自己負担分(1割~3割) + 差額代」
↑ 入院した際の差額ベッド代をイメージすると分かりやすいかもしれません。
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