「自賠責保険」と「任意保険」

更新日  2020/05/17

自動車保険には、自賠責保険と任意保険の2種類があります。

自賠責保険は、「強制保険」と言われています。

すべての車の所有者に加入が義務付けられている損害保険です。

当然、加入していなければ公道を運転することはできません!

自賠責保険が補償しているのは、他人のみ。自分ではないです。

傷害(相手がケガをした時)→120万

死亡(相手が亡くなった時)→3,000万

後遺障害(相手が治療を続けていても良くも悪くもならず回復の見込みがない時)→4,000万

以上が、自賠責保険の限度額になります。

≪※自動車事故の損害賠償額は高額です。最高5億2853万という判例も出ています。

モノに対しての補償はありません。≫

こう考えると、自賠責保険だけでは補償が全く足りないので任意保険は絶対に必要ですね!

 

任意保険は、生命保険と同様、メインとなる補償(主契約)と補償範囲を手厚くする特約でできています。

対人賠償や対物賠償は無制限にする事、車両保険に関しては自己負担する金額(免責金額)を多めにすることで

保険料を安くできたりと、補償内容をしっかり確認しながら保険金額を決めていく必要があります。

特約では、相手方に損害賠償請求するため弁護士に相談したり、その費用を支払ってくれる「弁護士費用特約」、

自動車事故だけではなく、日常生活の中で自分や家族が他人にケガをさせてしまったり、モノを壊してしまった場合の

損害賠償を補償してくれる「個人賠償責任特約」など色々な特約があります。

必要な補償を、過不足なく備えていきましょう!

保険のご相談は、「みんなの保険屋さん」まで!

 

アピタ会津若松店 高久

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