更新日 2020/03/08
病気やケガなどのトラブルに見舞われ、仕事を休まなければいけなくなった時
その間の給料が出ない場合に健康保険から支給されるのが「傷病手当金」です。
貰える期間は、仕事を連続3日休んだ次の4日目から最長1年6ヶ月です。
支給額は、給料の2/3ほどの金額が支給されます。
傷病手当金は、勤め先の健康保険に加入している人が対象です。
どちらかの扶養に入られている方や国民健康保険に加入している方は対象外になりますので注意。
ですが、このように働けない間の生活が保障されるとはいえ毎月の給料の2/3程度の支給額になりますので
必ず不足分は出てきますので、その不足分を保険で備えておくことが大切です。
その際は「みんなの保険屋さん」にお任せください。
アピタ会津若松店 高久
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