更新日 2023/06/11
相続財産は遺言がある場合は被相続人の遺言に従って分けられます。
遺言がない場合は相続人全員の遺産分割協議によって、
誰がどの財産を相続するか決めなければなりません。
しかし生命保険の保険金は、受取人固有の財産と考えられていて
事前に指定されたいる受取人は、他の相続人と協議なしで保険金を受け取れます。
他の相続人から遺留分の請求をされる心配もありません。
生命保険を活用することで被相続人は自分が渡したい人に
確実に財産を遺すことができ受取人もほかの相続人とのトラブルを
避けて財産を受け取れるというメリットがあります
また生命保険には相続税がかからない非課税枠というものがあり
非課税枠とは500万円×法定相続人の数の額に対しては相続税がかからず
相続税の負担を減らす対策となります。
(※生命保険金は「民法上」は相続財産と見なされませんが、
「相続税法上」はみなし相続財産として課税対象となります。)
ただし、契約者・被保険者・保険金受取人が誰なのかによって
かかる税金の種類が異なりますので
相続税の非課税枠を利用する上での注意が必要となります。
現預金を生命保険に換えることで、
相続税対策や相続トラブル回避に役立ちます。
生命保険を上手に使って円満な相続対策にお役立て下さい。
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