公的保険制度

更新日  2023/05/10

公的保険制度について

ケガや病気などの日常生活における様々なリスクに備えるための手段である保険には、

大きく分けて公的保険と民間保険の2種類があります。

 

国が運営する公的保険は原則として強制加入である一方、保険会社が運営する民間保険

は任意加入となります。

                                     金融庁ポータルサイトより

                                                                          https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html

 

公的保険制度の種類

 

①ケガや病気に対するリスク        

 (業務上・通勤途上のケガ・病気)

公的医療保険

労災保険

②老後生活のリスク

公的年金(老齢年金)

③死亡のリスク

公的年金(遺族年金)

④介護・認知症のリスク

公的年金(障害年金)

公的介護保険 等

⑤障害のリスク

公的年金(障害年金)

自立支援医療

障害福祉サービス

⑥失業のリスク

雇用保険

 

 

今回は、公的医療保険制度について解説していきます。

 

〇公的医療保険制度には、以下の種類があります。

 

1、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度

   ・病気やケガをした時に医療費の一部が軽減される制度です。

   ・医療保険行為を受けた病院やクリニック等の医療機関で保険証を提示すると、

    医療費の自己負担額が原則1~3割になります。

 

 2、高額療養費制度

   ・医療機関等の窓口で支払う医療費が1ヶ月(暦月:1日から末日まで)で上限額を

    超えた場合、年齢や所得に応じて、超過された部分が払い戻される制度です。

 

 

  <例>70歳未満:年収約370万円~770万円の場合(3割負担)

            100万円の医療費で、窓口負担(3割)が30万円かかる場合

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高額療養費の自己負担

上記の表より、自己負担の上限額

80,100円+(100万円-267,000円)×1%=87,430円

払い戻される高額療養費

300,000円-87,430円=212,570円

 

212,570円が高額療養費として払い戻され、

実際の自己負担額は、87,430円となります。

 

 

3、傷病手当金

   ・傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために

    設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から

    十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

   ・国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者においても、傷病手当金の

    対象になる場合があります。なお、会社員の家族など扶養に入っている人は

    傷病手当金の対象外となります。

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支給される額

    支給されることとなった日から通算して1年6ヶ月間、休業1日につき

   ・支給開始月を含む直近の継続した12ヶ月間の標準報酬月額平均額 ÷ 30 × 2/3

        例、300,000 ÷ 30 × 2/3 = 約6,700円

 

 

4、医療費助成制度(子ども医療費助成制度、指定難病医療費助成制度 等)

   ・健康保険では業務外で生じた病気やケガをしたときに療養の給付を受けられますが

    未就学または義務教育期間中の子どもや難病と診断された方等に対して、医療費の

    助成が受けられる制度があります。

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民間保険は公的保険を補完する面もあることから、公的保険の保障内容を理解したうえ

で、必要に応じた民間保険に加入することが重要です。

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