更新日 2022/11/15
コロナ給付金の請求対象が変わってから2ヶ月が経とうとしていますが
今一度給付の条件を確認しましょう。
9月26日より前に感染された方は今まで通り自宅療養でも給付金の対象者ですが
9月26日以降に感染が判明した方の給付金の対象者は
・65歳以上の高齢者や
・本来入院が必要な患者
・妊婦
・重症化リスクが高く、新型コロナ治療薬や酸素の投与が必要な患者
に限定されました。
背景には、感染者の全数把握の見直し伴い、金融庁から入院給付金の取扱いについて検討するように
要請されたことを受けての対応だそうです。
本来、入院給付金等は、「病院または診療所に入院し、常に医師の管理下において治療に専念する」場合に
おいてお支払いをするものなので、自宅療養やホテル療養は対象外になりますが、病床のひっ迫等の事情により入院すること
ができない状況が発生した結果、「入院」の定義に該当しないものの、「入院」と同等に取扱、入院給付金等を支払いする
「みなし入院」を対象として実施しているのが現状です。
現在においてもコロナウイルスの感染者数は11月に入ってからも平均1500人と
いつだれが罹患してもおかしくない状態が続いています。
これからの季節インフルエンザと同時流行が懸念されます。
どうかお体ご自愛下さい。
イオンタウン郡山店 佐藤