更新日 2021/01/20
病気やケガで働けなくなり収入が減ってしまった場合、公的な保障で傷病手当金として最長で1年6か月受け取ることが出来ます。
また1年6か月を過ぎて、一定の障害状態になったとき障害年金を受け取れます。
公的な保障はありますが働いていた時と同じ額が受けとれるわけではありません。
さらに働けなくなった時は家族の経済的負担も増えてきます。
保険にも働けなくなったときの保障で就業不能保障保険があります。
所定の障害状態や介護状態になった場合保険金を受け取れる保険です。
なので公的な保障で足りない部分を補うことが出来ます。
亡くなった時の保障だけではなく生きているうちに考えられるリスクに対しても保障を備えましょう。
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