病気やケガで病院にかかるときは、窓口で保険証を提示して医療費の一部を支払うだけで、さまざまな医療を受けることができます。
年齢区分 | 負担割合 |
---|---|
18歳に達する年度の末日まで | 0割 |
19歳に達する年度の初日から70歳に達した月まで | 3割 |
70歳に達した月の翌月(1日が誕生日のかたはその月)から74歳まで | 2割 3割(一定の所得があるかた) |
上記にあてはまらない場合
※3割でも下記の1から3のいずれかに該当する場合は、申請した翌月から2割または1割となります。
市民税非課税世帯のかたは、入院時の食事代について1食当たりの自己負担額が軽減されます。入院前に「標準負担額減額認定証」の申請が必要です。また、すでに支払った食事代については、申請により自己負担額との差額が支給されます。
一般 | 1食 460円 | |
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市民税非課税世帯 | 入院90日以下 | 1食 210円 |
入院91日以上 | 1食 160円 | |
低所得1(70歳以上のみ) | 1食 100円 |
療養病床に入院する65歳以上の被保険者の分類 | 食費(1食) | 居住費(1日) | ||
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住民税課税世帯 | 入院医療の必要性が低い場合 | 460円 | 370円 | |
入院医療の必要性が高い場合 | 420円 | 370円 | ||
住民税非課税世帯 | 70歳未満 | 区分「オ」 | 210円 | 370円 |
70歳以上 | 区分「低所得2」 | 210円 | 370円 | |
区分「低所得1」 | 130円 | 370円 | ||
境界層該当者(注1) | 100円 | 0円 |
(注1)「境界層該当者」とは、65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費及び居住費について1食100円、1日0円に減額されたとすれば、生活保護を必要としない状態となるかたのことです。
*詳細につきましては福島市ホームページをご確認ください。
18歳までのお子さんが病気やケガで医師の治療を受けたとき、保険診療による負担金並びに入院時食事療養費定額負担金を助成する制度です。ただし、健康保険から給付される高額療養費及び附加給付がある場合には差し引き助成となります。
福島市内に住所があり、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんが対象となります。 ※ただし、生活保護法の適用を受けているかたは除かれます。 助成を受けるためには、登録の手続きが必要です。
福島市役所地域福祉課または支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除きます)にて申請手続きを行ってください。
*詳細につきましては福島市ホームページをご確認ください。
*詳細につきましては福島市ホームページをご確認ください。
*詳細につきましては福島市ホームページをご確認ください。
現物給付(窓口負担無し) | 償還払い(窓口負担あり) | |||
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対象 | 県内の医療機関等で受診した場合 | お子様が入院した場合 | 県外の医療機関等で受診した場合 |
助成方法 | 医療機関等で「保険証」を提示すると窓口負担がありません。 | ・食事療養費は窓口で負担があります。「福島市子ども医療費助成申請書」に医療機関で証明を受け、福島市役所地域福祉課・支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除きます)に申請してください。 | ・福島市役所国保年金課、支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除く)にお問い合わせください。 |
現物給付(窓口負担無し) | 償還払い(窓口負担あり) | |
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対象 | 福島市、伊達市、二本松市、本宮市、大玉村及び伊達郡の医療機関で受診し、保険診療の一部負担金が1医療機関等で1か月21,000円未満の場合 | ・保険診療の一部負担金が1医療機関等で1か月21,000円以上の場合 ・福島市、伊達市、二本松市、本宮市、大玉村及び伊達郡以外の医療機関で受診した場合 ・受給資格者証を提示しなかった場合 ・接骨院や整骨院で受診した場合 |
助成方法 | 医療機関等で「健康保険証」と「福島市子ども医療費受給資格者証」を毎回提示すると窓口負担がありません。 | 医療機関等で一旦全額をお支払いただき、受診した翌月以降に、医療機関の証明を受けた「福島市子ども医療費助成申請書」※を市に提出してください。 |
※市外の医療機関を受診し証明をもらうことが困難な場合は、自己負担金と保険診療点数が明記してある領収書を添付してください。
*詳細につきましては福島市ホームページをご確認ください。
これまで、75歳以上の方または一定の障がいがあると認定された65歳以上の方は国保や会社の健康保険などの医療保険制度に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは、これまで加入していた医療保険制度を抜けて、新たに独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。
福島県内すべての市町村で構成する「福島県後期高齢者医療広域連合」が運営する制度です。福島市は、保険料の徴収と窓口業務を行います。
*詳細につきましては福島市ホームページをご確認ください。
「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚交付されます。
*詳細につきましては福島市ホームページをご確認ください。
*詳細につきましては福島市ホームページをご確認ください。
みなさんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として被保険者の方全員に納めていただきます。
この制度の保険料は、加入者本人の所得に応じて負担する「所得割額」と加入者全員が公平に負担する「均等割額」を合計したものです。
保険料率は以下のとおりです
対象年度 | 均等割額 | 所得割率 |
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平成30年度・令和元年度 | 41,600円 | 7.94% |
令和2・3年度 | 43,300円(引き上げ) | 8.23%(引き上げ) |
令和2年度~令和3年度保険料の賦課限度額は64万円です。(平成30・令和元年度は62万円)
均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
なお、詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
保険料額=均等割額(43,300円)+所得割額(賦課の基となる所得金額)×8.23% 保険料の算定対象所得は、旧ただし書き所得となり、賦課限度額が設けられています。旧ただし書き所得とは、前年中の総所得金額及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
*詳細につきましては福島市ホームページをご確認ください。
被保険者及び世帯主の総所得金額等が次の基準に該当する世帯の被保険者は、下記の保険料(年額)が軽減されます。〔世帯主が被保険者でない場合も軽減判定の対象者となります〕
令和3年度以降の保険料軽減措置が改正されました。詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
同一世帯の被保険者及び世帯主の所得の合計額をもとに、7割・5割・2割の軽減があります。
軽減割合 | 均等割額 | 均等割額にかかる軽減の基準(令和3年度) |
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7割※ | 12,900円 | 総所得金額等が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の世帯 |
5割 | 21,600円 | 総所得金額等が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+28.5万円×被保険者数以下の世帯 |
2割 | 34,600円 | 総所得金額等が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+52万円×被保険者数以下の世帯 |
年金所得のある方については、さらに特別控除(15万円)を差し引いた額で判定します。
※これまで7.75割軽減であった方は、7割軽減になりました。(法令上の本則どおりの7割軽減になります。)
被用者保険の被扶養者に対する軽減措置について
後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、被用者保険の被扶養者であった方で保険料負担がなかった方も保険料を納めることになりますが、平成20年度からの経過措置により、所得割は賦課されず、均等割額が5割軽減されます。
(保険料額は年額21,600円となります)
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なお、軽減割合は、令和元年度以降、資格取得後2年間は5割軽減(3年目以降は軽減なし)となります。
被用者保険の被扶養者とは、政府管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合などの被扶養者です。(市町村国民健康保険や、同業種等に従事する者を組合員とする国民健康保険組合は対象となりません)
均等割額7割軽減の要件を満たす方は、そちらの軽減措置が適用となります。
*詳細につきましては福島市ホームページをご確認ください。
2021年7月福島市ホームページより引用