福島市の医療と保険制度ポイント

①国民健康保険

1,病院にかかるとき

病気やケガで病院にかかるときは、窓口で保険証を提示して医療費の一部を支払うだけで、さまざまな医療を受けることができます。

一部負担の割合
年齢区分 負担割合
18歳に達する年度の末日まで 0割
19歳に達する年度の初日から70歳に達した月まで 3割
70歳に達した月の翌月(1日が誕生日のかたはその月)から74歳まで 2割
3割(一定の所得があるかた)
70歳から74歳の医療費の一部負担の割合
【2割】
  • 同一世帯の70歳から74歳の国保加入者全員の市・県民税の課税標準額が145万円未満
  • 上記1に該当しない世帯で70歳から74歳の国保加入者が療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合は前々年)の12月31日において世帯主であって、同一世帯に合計所得金額(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円以下である19歳未満の被保険者が1人でもいる場合、市・県民税の課税標準額から以下の1及び2の調整額を控除して145万円未満
     〔調整額〕
     (1)16歳未満の国保加入者の人数×33万円
     (2).16歳以上19歳未満の国保加入者の人数×12万円
  • 上記1、2にあてはまらない世帯で同一世帯の70歳から74歳の国保加入者の所得合計額が210万円以下(平成27年1月1日から)
【3割】

上記にあてはまらない場合

※3割でも下記の1から3のいずれかに該当する場合は、申請した翌月から2割または1割となります。

  • 70歳から74歳の国保加入者が1人で収入が383万円未満
  • 同一世帯の70歳から74歳の国保加入者が2人以上で、合計収入が520万円未満
  • 同一世帯に後期高齢者医療制度に移行したかたがいて国保加入者が1人となった場合、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者も含めた合計収入が520万円未満
    (移行後も世帯主及び世帯構成が替わらないことを条件)。
高齢受給者証について
  • 国保に加入しているかたには、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日のかたはその月)から、国民健康保険高齢受給者証が交付されます。
  • 70歳になると病院にかかるときの一部負担割合が変わる(一定の所得があるかたは除く)ため、その自己負担割合がわかるようにするためのものです
  • 70歳になる誕生日の下旬(1日生まれのかたには、誕生日前月の下旬)に高齢受給者証が届きますので、手続きの必要はありません。また、高齢者受給者証は毎年8月更新のため、新しい年度の高齢受給者証は7月下旬に届きます。

2,入院時の食事代

市民税非課税世帯のかたは、入院時の食事代について1食当たりの自己負担額が軽減されます。入院前に「標準負担額減額認定証」の申請が必要です。また、すでに支払った食事代については、申請により自己負担額との差額が支給されます。

入院時食事療養費
一般 1食 460円
市民税非課税世帯 入院90日以下 1食 210円
入院91日以上 1食 160円
低所得1(70歳以上のみ) 1食 100円
療養病床に入院する65歳以上の方の食費及び居住費(光熱水費)
療養病床に入院する65歳以上の被保険者の分類 食費(1食) 居住費(1日)
住民税課税世帯 入院医療の必要性が低い場合 460円 370円
入院医療の必要性が高い場合 420円 370円
住民税非課税世帯 70歳未満 区分「オ」 210円 370円
70歳以上 区分「低所得2」 210円 370円
区分「低所得1」 130円 370円
境界層該当者(注1) 100円 0円

(注1)「境界層該当者」とは、65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費及び居住費について1食100円、1日0円に減額されたとすれば、生活保護を必要としない状態となるかたのことです。

*詳細につきましては福島市ホームページをご確認ください。

②こども医療費助成制度

18歳までのお子さんが病気やケガで医師の治療を受けたとき、保険診療による負担金並びに入院時食事療養費定額負担金を助成する制度です。ただし、健康保険から給付される高額療養費及び附加給付がある場合には差し引き助成となります。

1,対象となる方

福島市内に住所があり、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんが対象となります。 ※ただし、生活保護法の適用を受けているかたは除かれます。 助成を受けるためには、登録の手続きが必要です。

2,助成の範囲

  • 保険診療の一部負担金 (保険証を提示して受診した際に病院で払う2割・3割部分)
  • 入院時食事療養費の標準負担額(入院時の食事代)
    *保険適用外のものは助成対象外です。
    (例)健康診断、予防接種、初診時の特定療養費、薬の容器代、診断書や紹介状などの文書料、入院時の差額ベッド代、など。

3,登録手続き

福島市役所地域福祉課または支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除きます)にて申請手続きを行ってください。

*詳細につきましては福島市ホームページをご確認ください。

4,必要書類

  • 登録申請書
  • お子様の健康保険証
  • 振込希望の金融機関の預金通帳(受給資格者名義)
  • 印鑑(認め印)
    【本年(または昨年)の1月1日に福島市に住民登録がなかった方は下記書類も必要です】
  • 受給資格者(保護者)のマイナンバー確認書類と本人確認書類
    ・マイナンバー確認書類:個人番号カード(マイナンバーカード)、通知カード
    ・本人確認書類:顔写真入り証明書1点(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)又は、顔写真無し証明書2点(健康保険証、年金手帳など)
  • 「地方税関係情報取得に関する同意書」又は、所得金額と課税状況が分かる書類  書類例
    ・「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」の写し
    ・「市民税・県民税納税通知書」内の「市民税・県民税課税明細書」の写し
    ・前の市区町村から「所得課税証明書」(コピー可)

*詳細につきましては福島市ホームページをご確認ください。

5,注意事項

  • 上記必要書類5・6については、転入時期によって必要な書類の年度が異なりますので、詳しくは福島市へお問い合わせください。
  • 源泉徴収票は課税状況が確認できないため不可。

*詳細につきましては福島市ホームページをご確認ください。

6,受診の仕方

福島市国民健康保険に加入のお子様
現物給付(窓口負担無し)    |    償還払い(窓口負担あり)
対象 県内の医療機関等で受診した場合 お子様が入院した場合 県外の医療機関等で受診した場合
助成方法 医療機関等で「保険証」を提示すると窓口負担がありません。 ・食事療養費は窓口で負担があります。「福島市子ども医療費助成申請書」に医療機関で証明を受け、福島市役所地域福祉課・支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除きます)に申請してください。 ・福島市役所国保年金課、支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除く)にお問い合わせください。
社会保険に加入の方(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合など)
現物給付(窓口負担無し) 償還払い(窓口負担あり)
対象 福島市、伊達市、二本松市、本宮市、大玉村及び伊達郡の医療機関で受診し、保険診療の一部負担金が1医療機関等で1か月21,000円未満の場合 ・保険診療の一部負担金が1医療機関等で1か月21,000円以上の場合
・福島市、伊達市、二本松市、本宮市、大玉村及び伊達郡以外の医療機関で受診した場合
・受給資格者証を提示しなかった場合
・接骨院や整骨院で受診した場合
助成方法 医療機関等で「健康保険証」と「福島市子ども医療費受給資格者証」を毎回提示すると窓口負担がありません。 医療機関等で一旦全額をお支払いただき、受診した翌月以降に、医療機関の証明を受けた「福島市子ども医療費助成申請書」※を市に提出してください。

※市外の医療機関を受診し証明をもらうことが困難な場合は、自己負担金と保険診療点数が明記してある領収書を添付してください。

*詳細につきましては福島市ホームページをご確認ください。

③後期高齢者医療制度の概要

これまで、75歳以上の方または一定の障がいがあると認定された65歳以上の方は国保や会社の健康保険などの医療保険制度に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは、これまで加入していた医療保険制度を抜けて、新たに独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。

1,制度の運営について

福島県内すべての市町村で構成する「福島県後期高齢者医療広域連合」が運営する制度です。福島市は、保険料の徴収と窓口業務を行います。

2,対象者について

  • 75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の方が加入します。(生活保護を受けている方を除きます。)
    75歳以上の方は、誕生日から資格を取得します。(資格取得は手続き不要で、自動的に取得となります。)
  • 一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方は、申請をして広域連合から認定を受けることが必要です。
【認定要件】
  • 国民年金法による障害基礎年金1・2級を受給している方
  • 身体障害者手帳1・2・3級を所持している方
  • 身体障害者手帳4級で、音声機能または言語機能障害、下肢障害の1・3・4号に該当する方
  • 療育手帳「A」を所持している方
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持している方
    ※障がい認定は撤回することができます。
  • 撤回の申請日以前に遡って脱退することはできません。
  • 認定の撤回ができるのは、75歳の誕生日の前日までです。

*詳細につきましては福島市ホームページをご確認ください。

3,保険証について

「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚交付されます。

  • 75歳になったとき
    誕生日の前月(下旬)に住所地に郵送します。
  • 障がい認定を受けたとき
    申請日からおおむね1週間ほどで住所地に郵送します。
  • 他市町村から転入したとき
    おおむね1週間ほどで住所地に郵送します。
    「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限は毎年7月31日までとなっています。
    毎年7月下旬に8月以降お使いいただく新しい保険証を住所地に郵送します。

*詳細につきましては福島市ホームページをご確認ください。

4,医療機関窓口での自己負担割合について

  • 1割負担(現役並み所得者は3割)
    *「現役並み所得者」に該当する人とは、
    住民税課税所得が145万円以上ある被保険者
    住民税課税所得が145万円以上ある被保険者と同じ世帯にいる被保険者
    ただし、次に該当する人は申請により1割負担となります。
  • 被保険者が1人の世帯の場合
    被保険者の収入額が383万円未満
    または、被保険者の収入額が383万円以上で、70歳から74歳の世帯員との収入額を合計し、520万円未満
  • 被保険者が2人以上の世帯の場合
    世帯内の被保険者の収入額の合計が520万円未満

*詳細につきましては福島市ホームページをご確認ください。

5,保険料について

みなさんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として被保険者の方全員に納めていただきます。

保険料の設定について

この制度の保険料は、加入者本人の所得に応じて負担する「所得割額」と加入者全員が公平に負担する「均等割額」を合計したものです。
保険料率は以下のとおりです

保険料の均等割額
対象年度 均等割額 所得割率
平成30年度・令和元年度 41,600円 7.94%
令和2・3年度 43,300円(引き上げ) 8.23%(引き上げ)

令和2年度~令和3年度保険料の賦課限度額は64万円です。(平成30・令和元年度は62万円)
均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
なお、詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

保険料の計算について

保険料額=均等割額(43,300円)+所得割額(賦課の基となる所得金額)×8.23% 保険料の算定対象所得は、旧ただし書き所得となり、賦課限度額が設けられています。旧ただし書き所得とは、前年中の総所得金額及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)

*詳細につきましては福島市ホームページをご確認ください。

6,保険料の軽減について

被保険者及び世帯主の総所得金額等が次の基準に該当する世帯の被保険者は、下記の保険料(年額)が軽減されます。〔世帯主が被保険者でない場合も軽減判定の対象者となります〕
令和3年度以降の保険料軽減措置が改正されました。詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

均等割額の軽減

同一世帯の被保険者及び世帯主の所得の合計額をもとに、7割・5割・2割の軽減があります。

均等割額の軽減区分
軽減割合 均等割額 均等割額にかかる軽減の基準(令和3年度)
7割※ 12,900円 総所得金額等が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の世帯
5割 21,600円 総所得金額等が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+28.5万円×被保険者数以下の世帯
2割 34,600円 総所得金額等が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+52万円×被保険者数以下の世帯

年金所得のある方については、さらに特別控除(15万円)を差し引いた額で判定します。
※これまで7.75割軽減であった方は、7割軽減になりました。(法令上の本則どおりの7割軽減になります。)

所得割額の軽減

被用者保険の被扶養者に対する軽減措置について
後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、被用者保険の被扶養者であった方で保険料負担がなかった方も保険料を納めることになりますが、平成20年度からの経過措置により、所得割は賦課されず、均等割額が5割軽減されます。
(保険料額は年額21,600円となります)
b なお、軽減割合は、令和元年度以降、資格取得後2年間は5割軽減(3年目以降は軽減なし)となります。
被用者保険の被扶養者とは、政府管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合などの被扶養者です。(市町村国民健康保険や、同業種等に従事する者を組合員とする国民健康保険組合は対象となりません)
均等割額7割軽減の要件を満たす方は、そちらの軽減措置が適用となります。

*詳細につきましては福島市ホームページをご確認ください。

2021年7月福島市ホームページより引用