更新日 2017/06/04
平成29年8月から、高額療養費の上限が変わるってご存知ですか?
そもそも高額療養費(制度)とは、
家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないように、医療費の自己負担に一定の歯止めを設ける仕組みです。
つまり、ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を超えて支払った分を払い戻す制度です。
上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。
今回、上限額が変更されるのは、70歳以上の方が対象となりますが、なぜ70歳以上なのでしょうか?
厚生労働省のホームページを見てみると・・・
「医療費の負担の上限額は、同じ年収であっても、高齢者のほうが若者世代よりも低く設定されており、
世代間の公平性を図るため、高齢者のうち負担能力のある方に、ご負担をお願いします。」とあります。
では、何がどう変わるのか。
毎月の負担上限額は、年収約370万円以上の現役並みの所得がある高所得者の場合、
4万4,000円でしたが、57,600円に引き上げられ、年収156万円~370万円未満の
一般所得者の場合、12,000円が14,000円(年間上限14万4,000円)に引き上げられます。
さらに、平成30年8月から現役並み所得者及び一般所得者は引き上げられる見通しです。
詳しい内容は → → 厚生労働省/高額療養費制度を利用される皆さまへ をご覧下さい。
これから益々高齢化がすすみ、下支えになっている若者世代が少なくなれば、さらに医療費の負担増に
なると思います。
そんな時役に立つのは、やはり保険ですよね。
将来が心配な方は、この機会に是非ご相談下さい。
イオン福島店 今泉