新年明けましておめでとうございます

更新日  2024/01/01

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

皆様におかれましては新春を清々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

本年もより一層お喜びいただけるよう、スタッフ一同精進して参ります。

皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げるとともに、本年も変わらずご愛顧を賜わりますようよろしくお願い申し上げます。

イオン福島店 営業時間短縮のお知らせ

更新日  2023/12/30

誠に勝手ながら2024年01月01日は、営業時間を下記のとおり変更致します。

 

2024年01月01日

8:00~17:00

 

お客様にはご不便をお掛け致しますが

何卒ご理解のを頂きましてご愛顧頂きます様宜しくお願い致します。

 

なお、2024年01月02日より通常の営業時間となります。

 

「児童手当」貯めてこどもに渡すと税金がかかる…?非課税策は?

更新日  2023/12/29

児童手当は、中学校を卒業するまで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の間、年齢に応じて手当が支給されます。

無題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照:児童手当制度のご案内/こども家庭庁

 

上記の図から計算をすると、

子どもが0歳~中学校卒業までの児童手当を全て貯蓄した場合は、198万円となります。

※第3子以降は252万円

このお金を将来のこどもに渡してあげようと考える親も多いと思います。

しかし、親から子へ財産を渡す場合でも贈与にあたるため、「贈与税」が発生する可能性があります。

折角、こどもの為に貯金してきたのに、負担をかけてしまうケースもあるので、注意が必要です。

 

ここで贈与税の条件を確認しておきましょう。

・一人の人が1月1日~12月31日までの1年間において贈与を受けた場合、

 財産の合計金額から、基礎控除額の110万円を差し引いた額に課税。

・1年間に贈与を受けた財産の合計額が、110万円以下の場合は課税対象外。

つまり、110万円以下であれば課税対象とはならず、申告も必要ないということです。

例えば…

毎月3万円ずつこどもの通帳に入金する場合、税金がかかるのでしょうか。

計算としては、3万円×12ヵ月=36万円

よってその他財産の贈与がない場合、課税対象とはなりません。

※毎月9万円を1年間入金すると、108万円となり、非課税の範囲内となります。

 

続いて追加で注意点も確認しましょう。

・複数人から受け取った合計額が110万円を超えても、課税対象となる

・贈与税はお金(現金)のみではなく、不動産や車なども対象

 例)現金100万円と車を受取っても、評価額により110万円を超えてしまった。など

 

贈与税を活用した、相続税対策として「暦年贈与(れきねんぞうよ)」がありますが、

ご興味がある方は、下記金融庁のHPをご参照ください。

参照:国税庁/財産をもらった時

 

次に贈与税の対象とはならない項目(1部)を確認しましょう。

・夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

※ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、

 治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。

 また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。また、税活費として受け取った場合でも、

 それを預金や株式・不動産の購入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

・奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの

・個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

その他項目は下記国税庁のHPをご参照ください。

参照:国税庁/贈与税がかからない場合

 

さらに、贈与の目的が教育資金であった場合には、「教育資金非課税措置」があります。

kyouiku参照:文部科学省/教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置

 

まとめると…

・児童手当を全額貯めると110万円の控除額をこえるため、課税対象となる。

・課税条件は一人が1年間で受け取る財産が110万円を超えた場合。

・110万円の範囲内で、毎月9万円を上限に貯めていく。

・課税対象とはならないケースを確認する、非課税措置を活用する。

追記:こども名義の口座であっても、入出金を行っているのが親である場合、

名義預金(実際のお金の所有者と名義が異なる預金のこと)とみなされる可能性があるため、注意が必要です。

その為、今後のお金の勉強として、お子様と一緒に銀行に行ってみるのもよいかもしれません。

 

上記のようなこどもの為の貯金や学資の相談、その以外にも老後の資産形成、保険の相談等などなど

お困りの場合にはぜひ当店「みんなの保険屋さん」までお問合せ下さい。

経験豊富なファイナンシャルプランナーが1つ1つ丁寧に回答いたします。

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ドン・キホーテ会津若松店(旧アピタ会津若松店) 阿部

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高齢者でも病院での自己負担が3割に? 今検討されている社会保障負担の見直しについて解説!

更新日  2023/12/12

政府から今月5日、社会保障改革の工程素案が公表されました。

後期高齢者の医療費は原則1割負担だが、3割負担となる対象を拡大することで社会保障費を抑制する案が出ています。

令和4年10月にも後期高齢者の医療費負担には改正があったばかり。

一定の所得があれば2割、現役並み所得があれば3割負担に変更されていますが、約1年でさらなる負担増の話が出ています。

医療だけでなく、介護の自己負担も抑制される方向での改革が検討されており、長寿国日本においては大きな転換点を迎えています。

この記事では、5日に公表された改革案について紹介するとともに、どんな変化が起きるかを解説します。

 

1.なぜ社会保障の改革が必要なのか?

2.改革の項目一覧

3.社会保障の改革で起こること

4.備えたいことまとめ

 

1.なぜ社会保障の改革が必要なのか?

背景には少子化対策があります。

急速に進む少子化・人口減少トレンドを食い止めるために、子育て世代の負担を減らす必要があります。

金銭的な理由で結婚や子供を持つことをためらう人が多いため、全世代で子育て支援をしていこうという狙いがあります。

特に高齢者には「低所得だがたくさんの資産を持つ層」が多くいます。下の表をご覧ください。

 

現役世代よりも60代、70代が多い

現役世代よりも60代、70代が多い

この表を見ると70代の資産が30代の2倍~3倍あることが分かります。

今の社会保障制度は「低所得には手厚い保障、高所得には薄い保障」という構図です。

そして負担するのは「低所得者は少ない負担、高所得者は多くの負担」という全くの逆です。高所得者は多く払っているのに恩恵が全然ありません。

すると、資産の無い現役世代が多くの負担を強いられ余裕が無く、資産がある高齢者層は手厚い保障が受けられ余裕があるという矛盾が起きます。

また、昔と負担率が変化していることも要因の一つです。図をご覧ください。

税金は横ばいだが、社会保険料が上がり続けている。

税金は横ばいだが、社会保険料が上がり続けている。

今の70代の方が30代だった40年前、税金や社会保険料の負担率は30%程度でした。給与の3割が引かれ7割が自由に使えていました。

ところが2023年の国民負担率は48.1%と、給与の5割が引かれ5割しか手元に残りません。

この40年でサラリーマンの平均年収はほぼ変わっていないので、手取り額が20%減っていることになります。

年収500万の方は、40年前と比べ100万も収入が減っているので、結婚や子育てに消極的になるのも無理はありません。

今回の社会保障の見直し、また首相が言う「異次元の少子化対策」とはこういった矛盾に鋭く切り込むことが挙げられます。

 

2.改革の項目一覧

改革の代表的な項目

改革の代表的な項目

改革の素案のなかでも影響が大きいのは以下の4つです。

①後期高齢者の利用者負担の見直し

 現在の医療制度では、後期高齢者(75歳以上)は1割負担で医療を受けることができます

 一定の所得があれば2割、現役並みであれば3割負担となっています。75歳以上の人口の7割は1割負担です。

 今回の見直しでより多くの方が3割負担の対象となるよう見直しが検討されています。

 

②介護の利用者2割負担の範囲見直し

 こちらも①と似ています。

 公的介護保険制度では、介護サービスを受ける際は1割の自己負担となっています。

 しかし一定の所得がある方は2割負担となります。今回の見直しで2割負担の対象者を拡大することを検討しています。

 

③金融所得・資産を反映した負担

 社会保険料の自己負担を、毎年の所得ではなく金融資産、つまり貯金額を反映させるという案です。

 最初にも解説した通り、現役世代よりも高齢者層の方が多くの資産があり余裕があります。

 その層の負担を増やすことで現役世代と高齢世代の社会保障の不公平を無くすことが検討されています。

 

④高額療養費制度の自己負担額の見直し

 日本の医療費制度が世界でもトップクラスの手厚い理由の一つがこの「高額療養費制度」です。

 どんなに高額な治療を受けたとしても、所得に応じた上限額が設けられており、一般的な年収の方は自己負担が10万円程度で済みます

 がんなどの大病を患ってもなんとかなるのは、この制度のおかげです。

 しかし、そのセーフティネットとも言える高額療養費制度にもいよいよメスが入ろうとしています。

 1000万円の治療をしても自己負担10万で済む夢のような制度ですが、社会保障制度の維持には非常に重荷になっています。

 ①~③までと同様、所得や資産に応じて自己負担が増える方向での見直しが検討されています

 

3.社会保障の改革で起こること

他にも見直しの案はありますが、全て「現役世代の負担を軽くし、余裕のある人たちの負担を増やす」不公平を無くすような見直しとなっております。

これらの改革が実行されれば現役世代の手取り額が増え、結婚や子育てをする余裕ができ少子高齢化、人口減少に歯止めがかかります。

一方で高齢者を中心に自己負担は増えます。

今まで手厚い社会保障を頼っていた層は、自身の資産を頼りにしなければいけません。

 

2024年から始まる新NISAで資産運用が盛り上がっていますが、資産をたくさん作ることでかえって自己負担が増えることになります。

 

今後増える社会保障自己負担を視野に入れた運用計画も必要になってくるかもしれません。

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4.備えたいことまとめ

医療制度があるからと、民間の保険に入らなかった方も、自身の貯金だけが頼りになっていきます。

今の社会保障が充実しているからと保険加入を後回しにしていると、いざ必要になったとき健康状態や保険料的に加入できなくなるかもしれません。

「保険」は病気やケガに備えるものですが、長生きしてしまうリスクにも備える必要があります。

 

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吉田 康貴/みんなの保険屋さん ファイナンシャルプランナー 資産運用、住宅ローン、ライフプランニングの相談を中心に年間100組以上の相談を担当する。

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更新日  2023/12/11

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