遺族年金が5年で打ち切り!?制度改正で影響がある人とその内容について解説!
更新日 2026/04/10

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」で遺族年金の大幅な改正が決まりました。
2028年4月1日から施行されおよそ2年後となります。
その中でも特に注目を浴びている変更点が、
【遺族厚生年金が5年で打ち切りになる】
ということです。
これについてとても騒ぎになりましたが、中には誤解されている部分もあるので詳しく解説したいと思います。
1.遺族厚生年金とは
2.今回の見直しの対象者・対象外の方
3.見直し後の遺族厚生年金の形
4.まとめ
1.遺族厚生年金とは
遺族年金には2種類あります。
1つは「遺族基礎年金」もう1つが今回の改正対象である「遺族厚生年金」です。
今回は遺族厚生年金についてのみ説明します。
遺族厚生年金は条件を満たすことで給付できますが、その条件とは以下の通りです。
- 現役会社員が死亡した ※注1
- 病気やケガで会社を退職後5年以内に死亡した ※注1
- 障害等級1級・2級の障害厚生年金を受給していた人が死亡した
- 保険料を納付・免除した期間が合計25年以上ある人が死亡した
※注1 一定の納付期間が必要
亡くなった方の遺族の中で最も優先順位が高い方が受給することになるのが遺族厚生年金です。
1位・・・子のある配偶者、または子
2位・・・子のない配偶者 ※注2
3位・・・父母 ※注3
4位・・・孫
5位・・・祖父母 ※注3
※注2 30歳未満の妻は5年のみ 夫は55歳以上のみ
※注3 55歳以上である方に限り受給可能だが、受け取りは60歳から。
2.今回の見直しの対象者・対象外の方
今回の制度改正で影響のある方は以下の通りです。
・30歳以上の女性も受取期間は5年間のみへ変更(デメリット)
・55歳未満の男性も受給可能に(メリット)
男女差が解消される形となります。
逆に影響を受けない方はこんな方です。
- 既に遺族厚生年金を受給している方
- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
- 18歳年度末までのこどもを養育する間にある方の給付
- 2028年度に40歳以上になる女
つまり・・・
「こどもがいない60歳未満の妻・夫の遺族厚生年金」がおもに影響を受けることになります。
【改正前】
夫死亡時に・・・
30歳未満の妻→5年のみ受給
30歳以上の妻→生涯受給できる
妻死亡時に・・・
55歳未満の夫→受給できない
55歳以上の夫→生涯受給できる(受給開始は60歳)
【改正後】
60歳未満の妻・夫→5年間の有期給付
3.見直し後の遺族厚生年金の形
遺族厚生年金は原則5年間の有期給付となりますが、配慮が必要な場合は5年目以降も継続して受給することが可能です。
対象となる方は
- 障害状態にある方(障害年金受給者)
- 収入が十分でない方
ここでいう「収入が十分でない」とは月額給与が10万円以下の方です。
10万円を超え増額するにつれて給付額が調整され、概ね20万~30万円を超えると給付は全額停止されます。
また18歳未満の子どもがいる場合は影響がありません。
子どもが18歳になったあと、さらに5年間の有期給付となります。
4.まとめ
今回は遺族厚生年金の制度改正について解説しました。
「受給期間が5年だけになり改悪される!」といったニュースが先行していますが、恩恵を受ける人もいます。
自身の家族構成や働き方によって、万が一の時にどの程度の公的保障を受けられるのか確認してみましょう。
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