生命保険料控除のポイント

更新日  2023/09/24

まもなく、生命保険料控除の案内はがきが届く時期になります。

毎年のことですが、記入の際、どこに記載すれば良いのか分からないことありませんか。

今回は、生命保険料控除のポイントをまとめてみました。

 

生命保険料控除はご契約日や商品の種類によって適用される

「生命保険料控除」の種類が異なります。

 

Ⅰ、契約日が2012年1月1日以降の契約

  • 3つの保険料控除に分けられます。
  • 一般生命保険料控除
  • 個人年金保険料控除
  • 介護・医療保険料控除
  • 各保険料控除の控除適用限度額

一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除適用限度額は、

所得税4万円・住民税2.8万円です。

  • 生命保険料控除の合計適用限度額

一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除を合わせた全控除

の合計適用限度額は、所得税12万円・住民税7万円です。

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Ⅱ、契約日が2011年12月31日以前の契約の場合

①2つの保険料控除に分けられます。

  • 一般生命保険料控除
  • 個人年金保険料控除

  ②各保険料控除の控除適用限度額

   一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除適用限度額は、

   所得税 5万円・住民税3.5万円です。

  • 生命保険料控除の合計適用限度額

一般生命保険料控除、個人年金保険料控除を合わせた全控除の合計適用限度額は、

所得税10万円・住民税7万円です。

 

生命保険料控除の具体例(所得税)

ケース1

2011年12月31日以前に締結した生命保険と個人年金保険(税制適格型特約付加)、

2012年1月1日以降に締結した介護医療保険の契約に加入している場合。

生命保険(2011年12月31日以前に締結)     控除額 5万円

個人年金保険(2011年12月31日以前に締結)   控除額 5万円

介護医療保険(2012年1月1日以降に締結)     控除額 4万円  合計14万円

全ての保険料控除額を合計すると14万円になりますが、合計適用限度額は制度改正後の

12万円が適用となります。

 

 確認すべきポイント

1,契約時期の確認

2011年12月31日以前に締結した契約か、2012年1月1日以降に締結した

契約かを確認する。

2,どの保険料タイプが適用するかを確認

  「一般生命保険料控除」 生存または死亡により一定額の保険金、その他給付金が支払

われる契約 

  「個人年金保険料控除」 税制適格特約が付加された個人年金保険

  「介護医療保険料控除」 入院・通院等により給付金が支払われる契約

3、控除額の計算

  契約時期や保険料タイプごとに控除額を計算し、その金額が適用限度額の範囲内かを

  確認し、控除額の合計も確認しましょう。

 

郡山本店 今泉

 

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