医療機関の窓口で高額な一部負担金を支払ったときに、自己負担限度額を超えた分について払い戻しを受けることができます。この自己負担限度額は、世帯の所得、年齢などによって違いがあります。
また、高額療養費の対象とならないものは、入院時の差額ベッド代、パジャマやタオル代、入院時の食事代などの、医療保険の適用外となるものです。
みなさんが支払う自己負担限度額の金額となります。
70歳未満の方と70歳以上の方で基準が違いますのでご確認ください。
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で限度額を超えて一部負担金を支払った場合、申請により超えた分が払い戻されます。 また、同じ世帯の方の分も合算できる場合があります。
所得による区分※ | 過去1年間で高額療養費該当3回まで | 4回目以降の限度額 |
---|---|---|
901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超から901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
210万円超から600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※総所得金額等から基礎控除(33万円)をひいた金額となります。
※「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて医療機関の窓口に提示することで、窓口での負担が自己負担限度額までになります。
申請方法は会津若松市のホームページをご覧ください。
区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% (4回目以降の限度額は140,100円) |
|
現役並み所得者 課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降の限度額は93,000円) |
|
現役並み所得者 課税所得145万円以上380万円未満 |
80.100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降の限度額は44,400円) |
|
一般 課税所得145万円未満等 |
18,000円 〔年間上限14万4千円〕※ |
57,600円 (4回目以降の限度額は44,400円) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
子どもの健康増進を図ることを目的に、保険診療にかかる医療費の一部負担金及び入院時食事療養費を助成します。
助成の対象となる方は、会津若松市に住民登録がある0歳~18歳に達した日の最初の3月31日までの方。
※助成を受けるには事前の登録が必要です。
事前登録に関しては会津若松市の国民健康保険以外に加入している方が対象です。
保険診療(調剤)の一部負担金、入院時食事療養費の標準負担額
※健診、予防接種、などの保険適用外のものは対象になりません。
医療機関を受診するときに、保険証と子ども医療費受給資格証を毎回、窓口で提示していただくと、基本的に窓口での一部負担金の支払いはありません。
医療機関(調剤薬局含む)の窓口で一部負担金をいったんお支払いいただき、こども家庭課へ助成の申請をしていただくことにより、後日、市役所より登録された口座へ振り込みます。
変更届出書は会津若松市ホームページより取得可能
変更事項 | 必要なもの |
---|---|
健康保険証が変わったとき | 子ども医療費受給資格証 お子さまの新しい保険証 ※保険証の被保険者が変わる場合は、新しい被保険者の通帳 |
市外へ転出するとき | 子ども医療費受給資格証 |
市内で転居したとき | 子ども医療費受給資格証 |
氏名に変更があったとき | 子ども医療費受給資格証 |
振込先の金融機関を変更するとき | 子ども医療費受給資格証 新しい振込先の通帳 |
生活保護の適用を受けるようになったとき | 子ども医療費受給資格証 |
死亡したとき | 子ども医療費受給資格証 |
後期高齢者医療制度は、県内すべての市町村が加入する『福島県後期高齢者医療広域連合』が制度の運営を行っています。福島県後期高齢者医療広域連合では、被保険者資格の管理や保険料の賦課、医療給付などの業務を行い、各市町村は、申請の受付や保険料の徴収など窓口業務を行っています。
75歳以上の方、または65~74歳までの方で一定の障害をお持ちの方。
※障害認定申請を行う場合は、今まで加入していた健康保険などに喪失の手続きをする必要があります。詳細は会津若松市のホームページをご確認ください。
世帯区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得3 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ※高額療養費の該当が4回目以降の場合140,100円 |
|
現役並み所得2 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ※高額療養費の該当が4回目以降の場合93,000円 |
|
現役並み所得1 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ※高額療養費の該当が4回目以降の場合44,400円 |
|
一般 | 18,000円 〔年間上限14万4千円〕 |
57,600円 ※高額療養費の該当が4回目以降の場合 44,400円 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
同じ世帯の方全員が住民税非課税である世帯の方は、その世帯の収入に応じて『低所得者2』または『低所得者1』に区分わけされます。
(入院したときの食事代の自己負担額)
世帯区分 | 食事代(1食あたり) |
---|---|
一般 | 460円 |
低所得2(90日までの入院) | 210円 |
低所得2(90日を超える入院・過去12か月の入院日数) | 160円 |
低所得1 | 100円 |
※指定難病患者の方等は260円のまま据え置かれます。
※低所得2で過去1年間に90日を超える入院がある場合は、さらに50円の減額。
・・・長期入院街頭には別途申請が必要。
世帯で1年間に支払った後期高齢者医療の医療費の一部負担金と介護保険の利用負担額の合計が、世帯の自己負担限度額を超えた場合、後期高齢者医療制度と介護保険制度それぞれの制度から払い戻しがあります。
(世帯の自己負担限度額)
区分 | 後期高齢者医療+介護保険 |
---|---|
現役並み3 (課税所得690万円以上) |
2,120,000円 |
現役並み2 (課税所得380万円以上) |
1,410,000円 |
現役並み1 (課税所得145万円以上) |
670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者2 | 310,000円 |
低所得者1 | 190,000円 |
厚生労働大臣が定める疾病を治療する場合に、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示しますと、1ヶ月に1つの医療機関での自己負担限度額が1万円となります。
それを超える部分は国民健康保険で負担します。
※申請書は会津若松市のホームページから取得可能