会津若松市の医療と保険制度

①高額療養費制度

医療機関の窓口で高額な一部負担金を支払ったときに、自己負担限度額を超えた分について払い戻しを受けることができます。この自己負担限度額は、世帯の所得、年齢などによって違いがあります。
また、高額療養費の対象とならないものは、入院時の差額ベッド代、パジャマやタオル代、入院時の食事代などの、医療保険の適用外となるものです。

1,自己負担限度額

みなさんが支払う自己負担限度額の金額となります。
70歳未満の方と70歳以上の方で基準が違いますのでご確認ください。
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で限度額を超えて一部負担金を支払った場合、申請により超えた分が払い戻されます。 また、同じ世帯の方の分も合算できる場合があります。

70歳未満の方の高額療養費自己負担限度額 (平成27年1月診療分から)
所得による区分※ 過去1年間で高額療養費該当3回まで 4回目以降の限度額
901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超から901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超から600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※総所得金額等から基礎控除(33万円)をひいた金額となります。
※「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて医療機関の窓口に提示することで、窓口での負担が自己負担限度額までになります。
申請方法は会津若松市のホームページをご覧ください。

計算する際の注意点
  • 各月の1日から末日までを1か月として計算します。
  • 同じ月で医療機関ごとに21,000円以上の支払が2回以上あったときには、それらをまとめて計算できます。同じ世帯の方が同様に21,000円以上支払っていた場合もまとめることができます。ただし、同じ医療機関でも入院、外来及びそれに付随する薬剤、歯科、それぞれで21,000円を超えていることが必要です。
  • 外来の場合は医療機関ごとにまとめ、その外来に付随する薬剤代についても含めて計算することができます。
70歳以上の方の高額療養費自己負担限度額(平成30年8月診療分から)
区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000)×1%
(4回目以降の限度額は140,100円)
現役並み所得者
課税所得380万円以上690万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降の限度額は93,000円)
現役並み所得者
課税所得145万円以上380万円未満
80.100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降の限度額は44,400円)
一般
課税所得145万円未満等
18,000円
〔年間上限14万4千円〕※
57,600円
(4回目以降の限度額は44,400円)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円
  • 現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる方(ただし、70歳以上75歳未満の国保加入者の収入合計が一定未満の場合を除く)
  • 一般とは、現役並み所得者、低所得者1.2以外の方
  • ※一般の区分の方で、外来受診に係る額が年間14万4千円を超える場合は、申請により超えた分が支給となります。
  • 低所得者2とは、70歳以上75歳未満で、同じ世帯の世帯主及び国保加入者がすべて住民税非課税である方
  • 低所得者1とは、70歳以上75歳未満で、低所得者2該当世帯のうち、年金収入が80万円以下でその他所得がない方
計算する際の注意点
  • 各月の1日から末日までを1か月として計算します。
  • 70歳以上の方は外来(個人単位)の限度額を適用後、入院分と合算して世帯単位の限度額を適用して算定します。
  • 外来及びそれに付随する薬剤・歯科については、個人ごとに医療機関の区別なく合算することができます。
  • 70歳以上の方が入院したときは、基本的に世帯単位の限度額までの支払となりますので、高額療養費支給の対象とならない場合があります。

2,高額療養費支給の申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 世帯主と療養を受けた方のマイナンバーカード、または通知カード)
  • 窓口へ訪問する方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 医療機関の領収書(原本)
  • 世帯主の預金通帳、もしくは口座番号がわかるもの
  • 高額療養費支給申請書 ※会津若松市のホームページからダウンロード可能

②こども医療費助成制度

子どもの健康増進を図ることを目的に、保険診療にかかる医療費の一部負担金及び入院時食事療養費を助成します。

1,対象となる方

助成の対象となる方は、会津若松市に住民登録がある0歳~18歳に達した日の最初の3月31日までの方。
※助成を受けるには事前の登録が必要です。
事前登録に関しては会津若松市の国民健康保険以外に加入している方が対象です。

2,助成の範囲

保険診療(調剤)の一部負担金、入院時食事療養費の標準負担額
※健診、予防接種、などの保険適用外のものは対象になりません。

3,受診するときは

窓口で一部負担金を支払わなくてよい場合(現物給付)

医療機関を受診するときに、保険証と子ども医療費受給資格証を毎回、窓口で提示していただくと、基本的に窓口での一部負担金の支払いはありません。

窓口でいったん一部負担金を支払わなければならない場合(償還払い)

医療機関(調剤薬局含む)の窓口で一部負担金をいったんお支払いいただき、こども家庭課へ助成の申請をしていただくことにより、後日、市役所より登録された口座へ振り込みます。

4,必要なもの

  • 領収書
  • 子ども医療費受給資格証
  • 医師の証明書(治療用装具を購入した場合のみ)
  • 加入保険からの療養費支給決定通知書(治療用装具を購入した場合のみ)

5,登録内容に変更がある際

変更届出書は会津若松市ホームページより取得可能

変更事項 必要なもの
健康保険証が変わったとき 子ども医療費受給資格証
お子さまの新しい保険証
※保険証の被保険者が変わる場合は、新しい被保険者の通帳
市外へ転出するとき 子ども医療費受給資格証
市内で転居したとき 子ども医療費受給資格証
氏名に変更があったとき 子ども医療費受給資格証
振込先の金融機関を変更するとき 子ども医療費受給資格証
新しい振込先の通帳
生活保護の適用を受けるようになったとき 子ども医療費受給資格証
死亡したとき 子ども医療費受給資格証

③後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、県内すべての市町村が加入する『福島県後期高齢者医療広域連合』が制度の運営を行っています。福島県後期高齢者医療広域連合では、被保険者資格の管理や保険料の賦課、医療給付などの業務を行い、各市町村は、申請の受付や保険料の徴収など窓口業務を行っています。

1,対象となる方

75歳以上の方、または65~74歳までの方で一定の障害をお持ちの方。

後期高齢者医療に加入できる障がいの程度
  • 身体障害者手帳1級~3級
  • 身体障害者手帳4級のうち、音声機能、言語機能、下肢障害1号、3号又は4号の障害
  • 国民年金(障害年金)年金証書の等級が1級又は2級
  • 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級
  • 育手帳の障害の程度が重度

※障害認定申請を行う場合は、今まで加入していた健康保険などに喪失の手続きをする必要があります。詳細は会津若松市のホームページをご確認ください。

2,自己負担限度額について

後期高齢者医療自己負担限度額表(1か月あたり)
世帯区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得3 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
※高額療養費の該当が4回目以降の場合140,100円
現役並み所得2 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
※高額療養費の該当が4回目以降の場合93,000円
現役並み所得1 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
※高額療養費の該当が4回目以降の場合44,400円
一般 18,000円
〔年間上限14万4千円〕
57,600円
※高額療養費の該当が4回目以降の場合
44,400円
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円
低所得1及び低所得2について

同じ世帯の方全員が住民税非課税である世帯の方は、その世帯の収入に応じて『低所得者2』または『低所得者1』に区分わけされます。

低所得2に該当する被保険者
  • 年金収入が80万円を超えている場合、もしくは、その他所得がある世帯
低所得1に該当する被保険者
  • 年金収入が80万円以下でその他所得がない世帯

3,入院した際の食事代について

(入院したときの食事代の自己負担額)

世帯区分 食事代(1食あたり)
一般 460円
低所得2(90日までの入院) 210円
低所得2(90日を超える入院・過去12か月の入院日数) 160円
低所得1 100円

※指定難病患者の方等は260円のまま据え置かれます。
※低所得2で過去1年間に90日を超える入院がある場合は、さらに50円の減額。
・・・長期入院街頭には別途申請が必要。

4,介護保険と医療保険の自己負担額が高額になったとき

世帯で1年間に支払った後期高齢者医療の医療費の一部負担金と介護保険の利用負担額の合計が、世帯の自己負担限度額を超えた場合、後期高齢者医療制度と介護保険制度それぞれの制度から払い戻しがあります。

(世帯の自己負担限度額)

区分 後期高齢者医療+介護保険
現役並み3
(課税所得690万円以上)
2,120,000円
現役並み2
(課税所得380万円以上)
1,410,000円
現役並み1
(課税所得145万円以上)
670,000円
一般 560,000円
低所得者2 310,000円
低所得者1 190,000円
算定となる医療費の額について
  • 高額療養費と同様の算定方法です。ただし、高額療養費として支給される額がある場合は、その額を差し引いた額の合算となります。
算定となる介護保険利用負担額について
  • 介護保険の高額介護(予防)サービス費の算定方法と同様です。
    ただし、高額介護(予防)サービス費として支給される額がある場合は、その額を差し引いた額の合算となります。詳しくは、介護保険の担当部署にお問い合わせください。

④特定の疾患治療支援に関して

厚生労働大臣が定める疾病を治療する場合に、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示しますと、1ヶ月に1つの医療機関での自己負担限度額が1万円となります。
それを超える部分は国民健康保険で負担します。

厚生労働大臣が定める特定疾病
  • 人工透析を必要とする慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
特定疾病療養受療証の申請に必要なもの
  • 国民健康保険証
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 窓口へ訪問する方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 申請書の「医師の意見欄」に医師からの証明

※申請書は会津若松市のホームページから取得可能