ふるさと納税ルールの変更・改定による影響を解説!

更新日  2023/10/07

総務省から「ふるさと納税の次期指定に向けた見直し」が発表され、10月から返礼品に関連するルールに一部変更がありました。

 

ふるさと納税

 

そもそも「ふるさと納税」とは、自分の生まれ故郷や支援したい自治体に対して、「納税」という名の「寄付」を行う制度のことです。
寄付を行うと、その合計額から2,000円を引いた金額が、住民税や所得税の控除・還付の適用対象になります。

そして「ふるさと納税」の最大の魅力は「寄付のお礼として、地域の特産品(返礼品)がもらえること」ことです。

「ふるさと納税」をして税金の控除・還付を受けるまでの基本的な流れは以下の通りです。

 

流れ

 

ふるさと納税の流れをステップ形式で解説

  • STEP1
    自分の年収を調べる
    ふるさと納税によって受けられる控除の上限額は、年収や家族構成、住んでいる地域などによって異なります。前年度の確定申告書や源泉徴収票などを参考に、今年の年収の概算を知っておくことで、控除面では無駄のない寄付を行うことができます。
  • STEP2
    寄付をする自治体を選ぶ
    はじめに挙げたように、今は離れてしまった自分の故郷や、地場産業の活性化や自然保護などの観点から応援したい土地、魅力的な返礼品のある地方自治体など、それぞれの目的にあった寄付先を日本国内どこからでも自由に選ぶことができます。
  • STEP3
    各自治体に寄付を申し込む
    各自治体から直接「寄付金申込書」を取得して申し込む方法と、各種ふるさと納税紹介サイトからインターネット経由で申し込む方法があります。
  • STEP4
    寄付金を納める
    銀行振り込みや現金書留などのほか、ふるさと納税紹介サイトを利用する際はクレジットカードなどで支払うことも可能です。
  • STEP5
    寄付受領書を受け取り、税金の控除申請をする
    「ふるさと納税」を行うと、寄付先の自治体からは「寄付金受領証明書」が送られてきます。こちらを使って期日内に税額控除の申請を行います。確定申告をする場合には、寄付をした翌年の3月15日までに、「ワンストップ特例制度」を利用する場合には、寄付をした翌年の1月10日までに申請手続きを済ませる必要があります。

 

【ふるさと納税 10月からのルール変更・改定】
 

2023年10月から適用される新制度の、主な改正内容は以下の通りです。

 

1.募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とする(募集適正基準の改正)

2.加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める(地場産品基準の改正)

3.地場産品とそれ以外のものをセットにする場合、附帯するものかつ地場産品の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であること(地場産品基準の改正)

 

【ふるさと納税が「改悪」になり得るポイント】
 
 
「募集適正基準の改正」に関連した影響
 

1つ目の「ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とす」ことの影響はそこまで大きなインパクトでは無いと予想されますが、以下のような事象が発生する自治体も出てくるでしょう。

  • 同じ返礼品の寄付金額が以前より1,000円前後上がる
  • 同じ寄付額の返礼品の量が以前より減る
  • ワンストップ特例申請書の送料が利用者負担に変更される
 
「地場産品基準の改正」に関連した影響(熟成肉と精米)
 

2つ目の「原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める」ことの影響は、自治体によっては大きなインパクトになり得る改正です。
外国産などの肉を加工した「熟成肉」や、他の都道府県で収穫された米を精米した「お米」は自治体の地場産品として認められなくなることにより、複数の人気返礼品が10月から姿を消すことになります。

 
「地場産品基準の改正」に関連した影響(附帯するもの)
 

3つ目については改正前も「関連性のあるものかつ主要な部分を占めるもの」という決まりがありましたが、「附帯するもの」かつ「価値全体の七割以上であること」に変更されたことでセット品の基準が厳しくなったと言えます。

 

このページを見て頂いて、家計のご相談・保険のご相談など当店のFP(ファイナンシャルプランナー)がわかりやすくご案内させて頂きますので、是非お問合せください。

ご相談はお近くの店舗へご来店いただくか、当店の公式LINEからチャット等でご質問をお待ちしております。 

 

スクリーンショット 2023-05-04 103120

 

福島ファイナンシャルプランナーズ株式会社/渡邊 久仁

福島ファイナンシャルプランナーズ株式会社/ 渡邊 久仁