更新日 2023/10/07
総務省から「ふるさと納税の次期指定に向けた見直し」が発表され、10月から返礼品に関連するルールに一部変更がありました。
そもそも「ふるさと納税」とは、自分の生まれ故郷や支援したい自治体に対して、「納税」という名の「寄付」を行う制度のことです。
寄付を行うと、その合計額から2,000円を引いた金額が、住民税や所得税の控除・還付の適用対象になります。
そして「ふるさと納税」の最大の魅力は「寄付のお礼として、地域の特産品(返礼品)がもらえること」ことです。
「ふるさと納税」をして税金の控除・還付を受けるまでの基本的な流れは以下の通りです。
ふるさと納税の流れをステップ形式で解説
2023年10月から適用される新制度の、主な改正内容は以下の通りです。
1.募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とする(募集適正基準の改正)
2.加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める(地場産品基準の改正)
3.地場産品とそれ以外のものをセットにする場合、附帯するものかつ地場産品の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であること(地場産品基準の改正)
1つ目の「ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とす」ことの影響はそこまで大きなインパクトでは無いと予想されますが、以下のような事象が発生する自治体も出てくるでしょう。
2つ目の「原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める」ことの影響は、自治体によっては大きなインパクトになり得る改正です。
外国産などの肉を加工した「熟成肉」や、他の都道府県で収穫された米を精米した「お米」は自治体の地場産品として認められなくなることにより、複数の人気返礼品が10月から姿を消すことになります。
3つ目については改正前も「関連性のあるものかつ主要な部分を占めるもの」という決まりがありましたが、「附帯するもの」かつ「価値全体の七割以上であること」に変更されたことでセット品の基準が厳しくなったと言えます。
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福島ファイナンシャルプランナーズ株式会社/ 渡邊 久仁