更新日 2023/09/25
人生100年時代と言われている現代、長生きが嬉しい反面、長生きによる
問題が浮上する場合も少なくありません。
それが「介護」に対する問題です。
〇厚生労働省のデータによると、、、
健康上の問題がなく、日常生活に制限のない「健康寿命」は「平均寿命」より
10年ほど短いとされています。
その約10年が介護が必要となる可能性が高い期間となります。
支援・介護が必要な状態は以下の通り、7段階で区別されています。
より重度の状態とされる要介護認定者は、公的介護保険制度開始から21年間で
約2.6倍と増加、現代では85歳以上の約2人に1人は要支援・介護認定を受けています。
以上のデータだけでもわかる通り、「介護」のリスクは誰にでも起こりうる
問題であり、健康な期間がいつまでも続くとは限りません。
だからこそいざという時のため支援・介護が必要になった場合の備えが必要です。
【公的介護保険制度】
もし支援や介護が必要となった場合、一番優秀な「公的介護保険制度」により
介護保険サービスを受けることができます。
〇公的介護保険制度とは、、、
介護が必要になった時に、介護サービスを受けられる社会保険制度です。
40歳以上の人がを被保険者とし、介護保険料を納めます。介護が必要であると
認定された時に、費用の一部(原則一割)を支払い、介護サービスを
受けることができます。
65歳以上を「第1号被保険者」、40~64歳を「第2号被保険者」と分け、
それぞれ介護サービスを受けられる条件、保険料、納付方法などが違います。
〇受けられるサービスは、、、
公的介護保険で受けられる介護サービスは、以下のようのものがあります。
※在宅サービスと施設サービスを同時に受けることはできません。
在宅サービスは、公的介護保険では4人中3人程度が利用している中心的な
サービスです。「要支援1~2」と認定された人は介護予防サービスを、
「要介護1~5」と認定された方は在宅サービス・施設サービスを受けること
ができます。また、介護を必要としないと判定された方でも、介護や支援が
必要となるおそれがある場合、予防サービス(介護予防サービスと異なる)を
受けれる可能性があります。
介護サービスは殆どの方が1割負担で受けることができますが、無限にという
訳ではなく、度合いに応じた年間の上限額が決められています。
1割負担でかなり軽減されているとはいえ、大きな負担です。
因みに介護の期間は平均で約5年、10年以上の長期にわたるケースも
約18%と決して短くありません。
数10万円の負担が何年間も続いたら家計に大きく響くことになります。
自分の貯蓄、年金で賄い切れるのが一番望ましいですが、それが難しい場合は
身内や親族を頼るしかなくなり、金銭的にも精神的・肉体的にも大きな負担と
なってしまいます。
そうならない為にも元気なうちに少しずつ、介護の備えもしていきましょう。
会津若松店 星
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