更新日 2024/02/19
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により,犠牲となられた方々にお悔やみを申し上げるとともに,被災されたすべての方々に心よりお見舞い申し上げます。
地震が発生した時、備えておくべきポイントは2つあります。
まずは、「避難時の備え」です。
食料や水、ラジオ、乾電池、救急箱、軍手などの防災グッズがあります。これはもう常識ですよね。
もう一つの備えは「経済的な備え」です。
その備えになるのが地震保険であり、被災後の当面の生活を支えてくれます。
ここでは、地震保険の特徴①~⑨について解説します。
①地震・噴火・津波
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害(火災・損壊・埋没・流失)に対して保険金をお支払いするもの
②被災後の当面の生活を支える保険
地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として「地震保険に関する法律」が1966年に制定されました。
地震保険の保険金だけでは必ずしも元通りの家を再建できませんが、生活再建に大切な役目を果たします。
③地震保険はなぜ必要?
火災保険では、建物・家財の火災による損害などを補償しています。
しかし、地震による火災および倒壊などは、火災保険では補償されません。
したがって、地震による損害に備えるには地震保険が必要です。
④火災保険+地震保険
地震保険は単独では加入できません。火災保険にセットで加入する必要があります。
現在加入中の火災保険に地震保険をセットしていない場合、火災保険の契約期間の中途でも地震保険に加入することができます。
⑤対象となるもの
地震保険の対象は建物と家財です。建物と家財はそれぞれで加入する必要があります。
※建物:住居のみに使用される建物および併用住宅
※家財:30万円を超える貴金属・宝石などは含まれません
契約金額の限度額は建物5,000万円、家財1,000万円となります。
マンション等の区分所有建物や賃貸アパート等の共同住宅は取扱いが異なります。
⑥保険料
保険料は、お住まいの地域(都道府県)と建物の構造によって決まります。
⑦割引制度
建物の免震・耐震性能に応じた割引制度があります。
・免震建築物割引:割引率50%
・耐震等級割引:割引率(耐震等級3級:50%、耐震等級2級:30%、耐震等級1級;10%)
・耐震診断割引:割引率10%
・建築年割引:割引率10%
上記割引の適用を受けるためには所定の確認資料の提出が必要です。※不動産登記簿謄本や建築確認済証など
また、割引は重複して適用を受けることはできません。
⑧支払われる保険金
建物・家財に「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の損害が生じた時に保険金が支払われます。
⑨地震保険料控除
払い込んだ地震保険料が、その年の契約者の所得から控除されます。
みんなの保険屋さんでは、生命保険・損害保険合わせて20社取り扱っており、幅広いプラン設計が可能です。
お客様ひとりひとりとじっくり相談し、ご希望の保障や予算に合わせた提案をいたします。
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