生命保険・医療保険の請求漏れありませんか??

更新日  2024/04/19

一般的に、民間の保険は請求しないと保険金や給付金が受け取れません。

保険は、もしものときに経済的に困らないための備えとして入るもの。

その「もしも」のことが起きているのに、請求もれで受け取れないとなったら、何のために毎月保険料を支払っているのかわからなくなってしまいますよね。

1・請求もれがないように、しっかり確認しましょう!!

 

    <複数の契約・特約がある場合>

1つの契約に複数の特約が付加されている場合がありますので、保険証券などで主契約・特約の内容をよく確認。

複数の契約に加入している場合は、すべての保険証券について確認する事が必要です。

 

 

 

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請求漏れしやすい事例
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    <入院・手術・通院の場合>  

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入院給付金は退院してからではなく、入院中でも一旦そこまでの期間に相当する入院給付金を請求し

退院後に残りの入院給付金を請求する事が出来ます。

ただし、その都度 必要書類(診断書など)を提出する事になります。

入院中に請求した場合、その後の入院期間分の入院給付金などの請求漏れがない様に注意してください!!

診断書は通常有料(5,000円~10,000円程度)ですので、まとめて請求した方が

費用を抑えることが出来ます。

3・「指定代理請求人」などで請求できる場合もあります

指定代理請求人」とは、被保険者が受取人となる保険金・給付金について、受取人による意思表示が困難であるなど請求できない約款所定の事情があるとき、

受取人に代わって請求を行うために、被保険者の配偶者など、所定の範囲内で、あらかじめ契約者が指定した代理人です。

「指定代理請求人」による保険金などの請求に関する特則、特約が付加されている場合に請求手続きが可能です。

    <代理請求出来ないケース>

  • 本人が、余命もしくは病名を知らされていないので、請求できないとき
    (例:被保険者が悪性新生物(がん)の告知を受けていない場合)
    (例:被保険者が余命6カ月以内と告知を受けていない場合)
  • 本人が、心神喪失などの状態にあるため、請求できないとき
    (例:被保険者が病気やケガで寝たきり状態となり、意思表示ができない場合)

2・給付金が受け取れないケース

    <支払事由に該当しない場合>

給付金などを受け取るのは約款所定の支払事由に該当する場合です。

詳細は契約した保険会社の{ご契約のしおり・約款}ホームページなどで確認してください。

 

  ①支払事由の原因が契約前に生じている場合

    契約前に発症した「ヘルニア」で入院した ⇒ 給付金の対象外 ✕

    契約後に発症した「ヘルニア」で入院した ⇒ 給付金の対象  〇

  ②入院や手術が治療目的でない場合

    健康診断・人間ドックが目的の入院 ⇒ 給付金の対象外 ✕

    正常分娩で入院          ⇒ 給付金の対象外 ✕

    治療が必要な為の入院       ⇒ 給付金の対象  〇

    異常分娩(帝王切開など)の入院  ⇒ 給付金の対象  〇

 

    <告知義務違反で解除になった場合>

過去の傷病歴、現在の健康状態、職業などについて事実を告げなかったり、事実と異なる

告知をしたなどの「告知義務違反」があった場合は、契約が解除となり給付金などが受け取れない

事があります。

 

みんなの保険屋さんでは、生命保険・損害保険合わせて20社取り扱っており、幅広いプラン設計が可能です。

お客様ひとりひとりとじっくり相談し、ご希望の保障や予算に合わせた提案をいたします。

担当するスタッフ全員がファイナンシャルプランナーの資格を有しているので安心してご相談ください。

福島市、郡山市、会津若松市、および近いエリアにお住いの方は、みんなの保険屋さんへお越しください。

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イオンタウン郡山店 小川

 

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