保険金などを受け取ったときの税金は?

更新日  2024/04/09

生命保険から受け取る死亡保険金は、「契約者・被保険者・受取人が、誰なのか」によって、

課せられる税金の種類が変わります。

たとえば夫が契約者であり、被保険者(保険の対象者)も夫、その契約の死亡保険金を

妻や子どもなどが受け取った場合には、相続税の対象になります。

同じように夫が契約者であっても、被保険者が妻の場合、夫が受け取った死亡保険金は、

所得税と住民税の対象になります。

契約者、被保険者、保険金受取人がすべて異なる場合は、贈与税の対象になります。

ただし、いずれの税金にも基礎控除が設けられていますので、

基礎控除内に保険金額、あるいは利益相当額が収まれば、税金は課せられません。

契約関係によって課せられる税金の種類の違いは、下記の表のとおりです。

<死亡保険金にかかる税金>

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死亡保険金には1人500万円の非課税枠がある

 

さらに死亡保険金には、法定相続人1人につき500万円の非課税枠がもうけられています。

たとえば夫が亡くなり、妻と2人の子どもが遺された場合、法定相続人は3人になります。

そのため、500万円×3人=1500万円までは、死亡保険金から差し引くことができます。

たとえば3000万円の死亡保険金を受け取ったとします。

この場合、3000万円-1500万円=1500万円となり、相続財産に加算されるのは

非課税になる1500万円を差し引いた1500万円になります。

定期預金などの金融商品の場合、「亡くなった日の残高がそのまま相続財産に加算」されますが、

死亡保険金については、非課税枠分だけ差し引けます。

そのため、生命保険に加入することは相続対策としてお役立ちます。

 

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イオン福島店 竹内

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