更新日 2024/01/20
財産を残して死亡したものの相続人がおらず、換金の末に国が引き取った遺産の額が昨年度は603億円に達し、
わずか4年の短期間で約1.4倍に急増したことが分かりました。
50歳時での未婚の割合は、2015年で男性は23.3
7%、女性は14.06%と、それぞれ過去最高を更新しました。
このデータは「生涯未婚率」とも呼ばれます。
生涯未婚率が上昇し、少子高齢化も今後一層進むとなると、「相続人不存在」の相続が今後増加することが想像できます。
もし、ご自身が死亡した場合、相続人が不存在になる可能性があり、ご自身の遺産が国庫に入ることを望まないのなら、遺言を残す必要があります。
遺言を残していれば、原則として遺言の内容のとおりに財産を残すことができます。
また、認知症等で「意思能力」が欠如しているときに遺言を残すと、法的に完備していても「有効・無効」の争いになるおそれがあります。
遺言は「元気」な内に残しましょう。
遺言で法定相続人以外にも財産を引き渡す相手を定めることができます。
これが指定相続です。特定の団体へ遺産を寄付する事も出来ます。遺贈寄付です。
遺贈寄付には主に3種類の方法があります。
まずは、ライフプランで今後の資産額、不足額、必要な保障など出して見ましょう。
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