更新日 2022/10/07
生命保険を契約するとき、誰が保険料を支払い(契約者)、誰に保険をつけ(被保険者)、誰が保険金を受け取るか
(保険金受取人)によって、受け取る保険金は、相続税・贈与税・所得税(+住民税)のいずれかの課税対象となります。
死亡保険金は、「残された家族の生活保障」という大切な目的を持っていますので、一定の死亡保険金が非課税とされています。相続人が保険金を受け取る場合に限り、
「500万円 X 法定相続人の人数」が非課税金額となります。
借入金、家賃滞納分、住宅ローンなどの残額、住民税の未払い分なども控除対象になります。
残されたご家族が負担したお通夜、告別式の費用は、遺産の総額から控除できます。
医療保険、がん保険は必要ですが、万が一の時にすぐに受け取れる死亡保障も大切です。
「みんなの保険屋さん」では、必要保障額からご説明いたします。
ぜひご相談ください。
郡山フェスタ店 小川