更新日 2022/08/12
火災保険の補償内容に「不測かつ突発的な事故」というものがあります。
保険会社のHPでは以下のようなQ&Aがあります。
Q.「不測かつ突発的な事故」とは、具体的にどのような事故ですか?
A.不測かつ突発的な事故とは、予測不可能な事故(繰り返し同内容の事故が発生する場合を除く)で、事故の原因や事故日がはっきりしている事故です。
つまりどういうこと?となってしまう説明ですね。
具体例を挙げると
・子供が室内でボール遊びをしていてテレビにぶつけて壊してしまった
・模様替えをしようとして家具を運んでいたら壁にぶつけて穴をあけてしまった
・掃除をしていたら棚に置いてあったカメラを落として壊してしまった
このように、「故意ではない」「事故の原因・発生日がはっきりしている」ことが補償の対象となります。
以下のような場合は補償対象外になってしまいます。
・経年劣化の場合
・故意に壊したり汚した場合
・すり傷や凹みなど、特に修理しなくてもそのまま使用できる場合
・少額の損害(この補償には免責と言われる自己負担額が設定されています。免責1万となっていれば1万円以上の被害がなければ保険はおりません。)
付けておくと結構使う事が多い補償です。
付けている方でも、請求し忘れているケースが多々ありますので、建物や家具で破損したものが補償の対象になるかご確認ください。
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イオンタウン郡山店 吉田