更新日 2022/06/12
今年の4月に年金制度の一部改正が行われました。
主な改正点については以下のようになります。
〇繰り下げ受給の上限年齢の引き上げ
・上限が70歳から75歳に引き上げら、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられました。
※令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象
〇繰り上げ受給の減額率の見直し
・繰り上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されました。
※令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象
〇在職老齢年金制度の見直し
・在職中の老齢厚生年金受給者において、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。
令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直され、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。
〇年金手帳から基礎年金番号通知書への切り替え
・令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。
今のご時世における定年・雇用の延長が背景にある改正と捉えてよいでしょう。
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