更新日 2022/02/05
公的介護保険における介護度の認定はいくつか分類があり、要支援1~2、要介護1~5
の合計7段階に分けられます。
〇要支援1・・・食事・排泄はほとんど一人でできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とする場合。
〇要支援2・要介護1・・・食事・排泄はほとんど一人でできるが、日常生活に見守りや手助けが必要な場合がある。
※適切な介護予防サービスを利用することで、状態の維持や改善が見込まれる人については要支援2と認定される。
〇要介護2・・・食事・排泄に何らかの介助を必要とすることがある。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられる。
〇要介護3・・・食事・排泄に一部介助が必要。片足での立位保持がひとりでできない。
〇要介護4・・・食事にときどき介助が必要。排泄・入浴・衣服着脱には全面的な介助が必要。
〇要介護5・・・歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない。
あくまで例ではありますが、認定を受けるほどではないと思っていても該当するケースが少なくありません。
介護費用の自己負担額を軽減できる高額介護サービス費制度も利用できるものの、介護を要する期間はどのくらいかかるか予測できないため
長期にわたって経済的な備えをする必要があります。
詳しい介護保険のご相談は「みんなの保険屋さん」まで、ぜひご相談ください。
イオンタウン郡山店 窓岩
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