更新日 2022/01/21
傷病手当金とは、健康保険等の被保険者が病気やケガで働くことが出来ず
事業主(勤め先)から十分な報酬・給料がもらえないときに支給される制度です。
この受給条件は4つあります。
・業務外の事由による病気・ケガで療養中であること
・従事してきた仕事に服することができないこと
・連続する3日間(待期期間)を含み4日以上休んでいること
・給与の支払いがないこと
原則、1日あたりの報酬額の3分の2 × 休業日数の額が支給されます。
月収の例でイメージすると、月収30万円であればおよそ月20万円の支給額になるということです。
支給期間は、休んだ期間のうち4日目から通算して最長1年6ヶ月とされています。
注意点としては、国民健康保険にご加入の方は原則、傷病手当金制度はありません。
いずれにせよ、公的な保障だけでは収入減少をすべて補うことができないため、減少分・不足分をカバーする必要があります。
当社では、このようなニーズに備える様々な保険を取り扱っています。
詳しい生命保険のご相談は「みんなの保険屋さん」まで、ぜひお越しください。
ドン・キホーテ会津若松店(旧アピタ会津若松店) 窓岩