【会津若松 保険】最新ニュース「傷病手当金」《ドン・キホーテ会津若松店(旧アピタ会津若松店)》

更新日  2022/01/21

傷病手当金とは、健康保険等の被保険者が病気やケガで働くことが出来ず

事業主(勤め先)から十分な報酬・給料がもらえないときに支給される制度です。

この受給条件は4つあります。

・業務外の事由による病気・ケガで療養中であること

・従事してきた仕事に服することができないこと

・連続する3日間(待期期間)を含み4日以上休んでいること

・給与の支払いがないこと

原則、1日あたりの報酬額の3分の2 × 休業日数の額が支給されます。

月収の例でイメージすると、月収30万円であればおよそ月20万円の支給額になるということです。

支給期間は、休んだ期間のうち4日目から通算して最長1年6ヶ月とされています。

注意点としては、国民健康保険にご加入の方は原則、傷病手当金制度はありません。

いずれにせよ、公的な保障だけでは収入減少をすべて補うことができないため、減少分・不足分をカバーする必要があります。

当社では、このようなニーズに備える様々な保険を取り扱っています。

詳しい生命保険のご相談は「みんなの保険屋さん」まで、ぜひお越しください。

ドン・キホーテ会津若松店(旧アピタ会津若松店) 窓岩

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