更新日 2021/10/22
万一の時に家族の生活を守る柱は、大きく分けて「公的保障」「企業保障」「私的保障」の3つあります。
今回は、この中の「企業保障」についてです。
主に、死亡退職金と弔慰金制度が挙げられます。
これらは企業の義務ではないものの、勤め先に制度がある場合には公的保障とともに備えのひとつになるものです。
・死亡退職金
従業員が死亡した際は退職とみなされ、退職手当等の規定に基づいた死亡退職金が支払われます。
受給資格や受取人条件等は勤務先制度により異なるため、一律ではなく確認が必要です。
また、死亡退職金は相続税の課税対象となります。
※「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠あり
・弔慰金
従業員が死亡した時に弔意を表すために遺族に支払われるもので、死亡退職金とは別途支払われることがあります。
弔慰金や香典は通常、相続税の課税対象とはなりません。
一般的な確認手段としては会社の「就業規則」を見ることです。退職金規定や弔慰金規定も網羅されていることがほとんどです。
企業保障は約2割の人が遺族の生活保障手段のひとつとして考えられています。
当社ではお客様ごとに、このような制度でいくらカバーできるのかを勘案し不足額を算出したうえで最適なプランを一緒に考えております。
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