更新日 2021/10/15
令和3年度の税制改正により、今年の年末調整より以下の書類において押印が不要となります。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
・住宅借入金等特別控除証明書(住宅ローン控除証明書)
その他の改正点のポイントとして、
① 基礎控除の引き上げ
基礎控除額はこれまで収入・所得金額に関係なく一律38万円でしたが、平成30年度税制改正に伴い令和2年からは一律48万円に引き上げられました。
(住民税については33万円→43万円)
ただし、合計所得金額(所得控除前の所得金額)が2,400万円~2,500万円の場合は控除額が逓減し、2,500万円超の場合は控除額がゼロとなります。
② 給与所得控除額の見直し
基礎控除額の引き上げに対応する形で、平成30年度税制改正に伴い、令和2年より給与所得控除額が一律10万円引下げられる事になりました。
基礎控除額の引き上げを相殺する形になります。
給与年収が850万円超の方は一定の適用を受ける方を除き、実質的に増税となります。給与年収850円以下の方は今回の改正に伴う税額への影響はありません。
③「ひとり親控除」の新設、寡婦(または寡夫)控除の見直し
いわゆる「ひとり親」に対する税制上の措置として寡婦(寡夫)控除の見直しとして「ひとり親控除」が創設されました。
従前の寡婦(寡夫)控除は、死別、離婚、生死不明の状態が要件となっており、未婚の場合は適用対象外となっていた事から
すべてのひとり親を対象としたひとり親控除が設けられました。
ひとり親控除の対象者の所得税、住民税の計算上、総所得金額等から各35万円、30万円が控除となります。
なお、寡婦控除額の所得税27万円 住民税26万円は今までどおりです。
これから書類の準備や提出が繁忙となるこの季節。
生命保険の他、税金・社会保障に関する詳しいご相談は、ぜひ「みんなの保険屋さん」まで。
イオンタウン郡山店 窓岩