更新日 2021/04/24
契約者(保険料負担者)と受け取り人が異なる場合は、「贈与税」として課税の対象となります。
【贈与税の求め方】
受け取った満期金-110万(基礎控除)=贈与税
つまり、保険の満期金が110万円以下である場合には、税金はかかりません。
子供や孫に贈与(プレゼントする)する形でお金渡したい方は、110万円の基礎控除がありますので、受け取り額は110万円を一つの目安にすると良いでしょう。保険だけではなく様々な相談に対応しているのは「みんなの保険屋さん」だけ!
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