更新日 2021/04/17
契約者と受取人が同一、受け取り方法が年金受け取り※の場合、「雑所得」という所得区分にわけられます。
※年金受け取りとは、一定額の保険金を分割で年金のように受け取る方法のことです。
【課税の対象】
雑所得の場合、毎年受け取る年金(満期金)が課税の対象となります。
【雑所得の求め方】
総収入金額-必要経費=雑所得
例)満期の個人年金500万円を10年間年金で受け取ることにした場合を例にしてみます。
条件:・満期金 500万円
・総払込保険料 400万円
《計算式》
500万円―(400万円÷(40万円×10年))= 10万円(雑所得)
受け取り方で税金が変わってきますので、詳しくは「みんなの保険屋さん」まで!
イオンタウン郡山店 竹内
医療・がん保険に特化した専門サイトがオープン!
福島での医療・がん保険相談なら、福島 医療・がん.com
保険の来店相談、オンライン相談のご予約はみんなの保険屋さん公式予約フォームをご利用ください。
https://www.fukushima-fp.com/soudan/