更新日 2021/01/14
大雪や豪雪、雪崩などの雪害で、自宅や家財に被害が生じた場合は、火災保険の「風災・雹災・雪災」で補償されます。
雪災とは、雪の重みや落下などによる事故または雪崩のことをいい、融雪水の漏入や凍結、融雪洪水、除雪作業による事故は除かれます。つまり、雪による被害でも雪災補償の対象外となる被害があるということです。
たとえば、雪解けによる洪水(融雪洪水)で自宅に損害があった場合は、火災保険の「水災補償」で補償されますので火災保険に「水災補償」をつけていると補償されます。
火災保険では、保険の対象を建物のみ、家財のみ、建物と家財の3つの中から選びます。保険の対象をどのように選択するかによって、補償される損害が異なります。
雪によってケガをした場合は、傷害保険あるいは医療保険の補償の対象となります。傷害保険は、通院のみのケガも補償が受けられますが、医療保険は、一般的には入院を伴うケガの場合に補償が受けられます。
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