更新日 2020/12/26
減額(げんがく)とは、保障額を減らしてその分の保険料を減らせる制度です。ですから、契約後いつでも減額は可能です。例えば、3,000万円の死亡保障で毎月の保険料が5,000円の定期保険を、1,500万円の死亡保障に減額をすると保険料は半額の2,500円になるということです。つまり、1,500万円分の保障を解約したということになるので、もし解約返戻金があれば解約した1,500万円に対応する分の解約返戻金が支払われます。ただ本当に必要である保障を下げてしまっては、いざと言う時に困ってしまうことがあるので注意が必要になります。「みんなの保険屋さん」ではお客様の立場になってアドバイスしますのでお気軽にご相談下さい。
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