更新日 2020/11/16
「限度額適用認定証」と「保険証」を病院の窓口で提示することで、通院・入院
ともに支払いを自己負担限度額まですることが出来ます。
※70歳未満の人は、加入している公的医療保険から「限度額適用認定証」または
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取り寄せ、通院・入院の際に病院窓口に
提示する手続きが必要です。
病院窓口でいったん3割などの自己負担割合分を支払った場合は、通院・入院した
月の翌月から2年以内であれば高額療養費を請求して差額分の払い戻しを受ける
ことができます。
高額療養費制度を利用しても、自己負担割合に応じて負担しなければなりません。
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