更新日 2023/03/31
被相続人が生前に、子供や孫に対して財産を贈与することを「生前贈与」といいます。
相続税の対象となる財産を、生前から整理することによって、現役世代の生活を豊かにすることもできます。
この「生前贈与」について、いくつかのポイントに分けて概要を説明いたします。
贈与税は、贈与を受けた人が課税対象となりますが、暦年課税と相続時精算課税制度があります。
受贈者は贈与者ごとに相続時精算課税制度を利用するか選択できるため、ポイントをおさえておきましょう。
相続税の基礎控除は大きな金額がありますが、生前贈与を上手に活用することによって相続税負担軽減も出来ます。
暦年課税には、特例贈与と一般贈与があり、それぞれ税率が異なります。
「特例贈与」20歳以上の人から直系尊属(父母・祖父母)から贈与を受ける場合
「一般贈与」特例贈与以外の場合
※下記、贈与税の速算表
(例)3,000万円の生前贈与を受けた場合
特別控除2,500万円があるため、3,000万円―2,500万円=500万円、税率は一律20%ですので、
納付税額(贈与税)は500万円×20%の100万円となります。
3,000万円の生前贈与はそのまま課税対象とはならず、100万円が課税対象となるので制度利用のメリットがあります。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅、または移住用不動産の購入資金を贈与した場合には、2,000万円まで控除できます。
この特例の適用を受けるときは、2,000万円以内の贈与でも贈与税の申告が必要となります。
〇特例を受けるための条件
・夫婦の婚姻歴が20年以上であること
・贈与を受ける人の居住用不動産または、
居住用不動産の取得資金の贈与であること
・贈与の翌年3月15日までにその住居に居住し、
その後も引き続き住む見込みであること
・同じ夫婦間で、この控除の適用を
これまでに受けていないこと
夫婦間で自宅の贈与などがあった場合には、遺産分割の計算から除外されます。
その結果、配偶者はより多くの財産が取得可能となるため、おさえておくようにしましょう。
「生前贈与」にはいくつかのメリットが存在します。
1、相続税の負担軽減効果がある
上記にもでてきましたが、想定される相続税の実質税率より低い税率での贈与を活用すると相続税の軽減対策に効果的です。
2、資産を次世代の方へ先渡しができます
贈与を受けた方は、贈与資産をどのようにするか考える時間があるため、時間的優位性をもって、
将来のために有効に活用することができます。
3,資産の継承を自身で確認ができる
ご自身が亡くなった後の相続では、相続トラブル等の懸念があり、不確実性がありますが、
生前に贈与を行う事で、承継させたい方に確実にわたすことができます。
4、遺産の事前対応ができる
自宅や所有している株式など、様々な財産をどの方に渡すか、もしくはどのようにするかなど、
遺産分割の道筋を計画的に決めておくことができます。
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