「自動車保険の弁護士費用特約は必要?使えるのはどんな時?」【イオンタウン 郡山 保険】最新ニュース

更新日  2023/03/10

 

弁護士費用特約とは?

自動車保険に付帯することのできる弁護士費用特約は、自動車事故の損害賠償請求について、弁護士に委任したり相談したりする費用を補償する特約です。

弁護士に委任したり裁判するための費用は1事故あたり300万、法律相談する費用は1事故あたり10万円と定めていることがほとんどです。

この特約は使っても次年度の等級に影響はありません。

 

弁護士費用特約の種類

自動車保険の弁護士費用特約には大きく分けて2種類あります。

1つは自動車事故に関する弁護士費用のみを対象としているもの。

もう1つは自動車事故に限らず、犬に噛まれた、自転車で事故を起こしたなど、日常生活の事故にも使えるものがあります。

弁護士費用特約のタイプ 自動車事故で被害者となった場合 自動車事故以外の日常生活上の事故で被害者となった場合
自動車事故のみ ×
自動車事故+日常生活

 

 

弁護士費用特約はどんな時に役に立つ?

もらい事故にあったとき

自分に過失がないもらい事故の場合、自分が契約する保険会社は事故相手との示談交渉を行うことができません。

これはサービスが悪いわけではなく、弁護士法という法律のもと定められているルールです。

したがって、もらい事故の場合は事故相手との示談交渉は自分自身で行うか、弁護士に委任して交渉してもらう必要があります。

示談交渉を自分でできれば問題ありませんが、法律の素人が加害者側の保険会社と示談交渉するのは難しいですし、少ない保険金額で丸め込まれてしまう可能性もあります。

弁護士への相談時代は特約が無くともできますが、相談費用や委任した場合の弁護士費用は相談料+着手金+報酬金+裁判費用で100万を超えることもあり高額です。

話がこじれてしまった時も安心できるので、弁護士費用特約の加入をおすすめいたします。

 

相手が任意の自動車保険に加入していないとき

 

車を運転する人全員が自動車保険に加入しているわけではありません。

損害保険料率算出機構「自動車保険の概況(2021年度版)」によると、保険加入率は88.4%です。

およそ10人に1人が無保険で車を運転しています。

相手が任意保険に加入していない場合、素人同士の交渉となることが考えられます。

そのような場で、相手が過失を認めようとしなかったり想定される水準よりはるかに低い賠償額を示してきたりすることも考えられます。

こうした場合には、弁護士に依頼することで自分の手間をなるべく省き、また、面倒になって折れてしまうということも少なくなります。

 

弁護士費用特約の注意点

利用するには保険会社の事前承認が必要

保険会社への承認前に弁護士へ相談、委任してしまうと保険が使えない場合があります。

いち早く問題解決したい気持ちを抑え、まずは保険会社へ使いたい旨を伝えてください。

 

家族で補償が重複する

弁護士費用特約は被保険者である本人に加え、配偶者・同居親族・別居の未婚の子も対象となります。

家族の中でだれか1人が加入していれば良いので、重複に注意しましょう。

 

万が一の時に非常に頼りになる弁護士費用特約はぜひ付けておきたい補償です。

年間保険料は保険会社によって差はありますが、おおよそ年間3000円~4000円程度です。

みんなの保険屋さんでは、保険の見直しはもちろん、資産形成、住宅ローン、ライフプランなど幅広い相談ができます。

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