更新日 2023/01/03
日本の公的医療制度に高額療養費制度があります。
高額療養費制度とは、1月(同じ月の1日~末日)に支払う医療費が自己負担限度額を超えた場合に
超えた分が払い戻されます。この高額療養費の対象となる医療費は、1つの医療機関においてその月の支払額が
21,000円以上で1つの医療機関であっても、医科と歯科、入院と外来は分けて計算します。
70歳以上であればこれらに関わらず自己負担額をすべて合算できます。
所得や年齢によって自己負担額は決められます。
ただし、食事代、差額ベッド代、先進医療の技術料は高額療養費の対象外になります。
では、その申請方法ですが...
事前に申請するか、事後に申請するかで申請方法は変わってきますが
まず事前に申請する場合ですが、限度額適用認定証と健康保険証を支払いの際に窓口に提出します。
70歳以上であれば、健康保険証と高齢受給者証を一緒に提示するだけで申請できます。
事後に申請する場合は、加入している公的医療保険により異なりますが
医療機関の領収書が必要になる場合があるので保管しておきましょう。
申請するにあたって、注意しておきたいことですが
診療を受けた翌月1日から2年を経過するまでに行わないと時効になってしまいます。
病院の診療報酬明細書や被保険者からの申請書類の確認に時間がかかるため
医療機関の窓口で医療費を支払ってから申請をして払い戻しを受けるまでに3か月以上かかってしまうので
その間は自己負担限度額を超える分を自分で立て替える必要があります。
高額療養費制度で賄えない差額ベッド代や先進医療の技術料は民間の医療保険で備える事ができます。
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イオンタウン郡山店 佐藤
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