「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」
お年玉は年始の贈答だから、その金額が「社会通念上相当と認められるもの」であれば非課税となります。
国税庁は具体的にいくら以上なのか特定していませんが、お年玉ということで常識的に考えると、数万円程度までであればセーフと言えるでしょう。
それも、正月に複数の人からもらった総額ではなく、1人1人の金額で判断すれば大丈夫です。
例えば、10人の人から1人1万円ずつもらったとすると、合計では10万円ですが、1人あたりの贈与額は1万円なので、10人分が非課税となります。
反対に、1人から数十万円をもらった場合であれば、お年玉として相当な金額を超えているということで、課税の対象となります。
1月から12月までの1年間に贈与されたほかの財産の金額と合計し、基礎控除額である110万円を超えている部分に対し、超過額に応じた贈与税がかかる仕組みです。
通常の家庭でこうした事態になることはまずないと考えてよいでしょう。