更新日 2022/12/27
健康保険に加入している方が病気やケガが原因で働けなくなってしまった時、
それまで通りのお給料を十分に受け取れなくなります。
そういったとき公的保障の傷害手当金制度から保障を受けることができます。
原則として1日あたり報酬額の3分の2×休業日数で通算1年6ヶ月支給されます。
月収30万円の人であれば、3分の2の20万円ですね。
では残りの3分の1を補うにはどうしたらいいでしょうか?
大体の場合は貯蓄を切り崩す、出費を見直して生活を切り詰めるなどに
なると思います。
他に有効な手段として、民間の保険で備えるという手段があります。
急に働けなくなってしまうなど、誰にでもあり得ることです。
自分はどういった原因で働けなくなってしまう可能性が高いか、よく考えて
その万一にしっかり備えておきましょう。
働けなくなった時の備えも「みんなの保険屋さん」にご相談ください!
ドン・キホーテ会津若松店(旧アピタ会津若松店) 星
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