【郡山 保険】最新ニュース「差額ベット代」《郡山フェスタ店》

更新日  2022/11/30

差額ベッド代は高価で負担の大きい費用です。

救急車で病院に運ばれて、治療後に入院費の請求書を見て、

高額な差額ベッド代に驚いた経験がある方もいるはず。

しかし、支払わなくてよい場合もあるのです。

差額ベッド代とは、病院の個室や二人部屋などの「差額ベッド室」を利用したときに請求される室料のことです。

一般の病室に比べて面積が広く、収納や設備も整っています。

その費用を支払う事になります。

差額ベッド代は、治療費のように医療保険対象にはなりません。

医療保険対象であれば、1~3割負担で済みますが、

差額ベッド代は保険対象外のため、全額自己負担になります。

入院した場合、支払い金額が大きくなると利用できる「高額療養費制度」がありますが、こちらの制度は、医療保険対象のものに限られるため

差額ベッド代は対象になりません。

確定申告で手続きをする、医療費控除についても対象外です。

差額ベッド利用に関する同意書に、同意のサインをしていない場合には、差額ベッド代を支払う必要はありません。

また同意書に、差額ベッド代がいくらかかるのかの記載がない場合も「同意の確認が取れていない」とみなされ、支払う必要はありません。

治療上の必要性から差額ベット室に案内された場合や

病院側の都合で差額ベット室に入院となった場合も支払う必要はありません。

今回のように正しい情報を知ることで、みなさんの負担軽減につながればと思います。

また、これをきっかけに、ご自身の医療保険の保障内容を確認したり、契約内容を見直してみてはいかがでしょうか。

郡山フェスタ店 小川

 

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