更新日 2022/10/14
認知症患者の増加に伴い、9兆円近い資産が凍結されかねないというニュースが日経新聞に掲載されました。
銀行は、預金者が認知症になった場合、口座を凍結する事があります。
例え配偶者や親族であっても容易に引き出す事はできません。詐欺や相続トラブルを未然に防ぐためです。
こんな話があります。
遠方に1人で暮らす高齢の祖母のことで、市役所から連絡がありました。
「あなたのおばあさまに認知症の疑いがあります。家はゴミ屋敷のようになっており火災の危険があるので一度来てください。」
家を訪ねると酷い状況で、祖母とはコミュニケーションがまともに取れる様子ではありませんでした。
介護や治療、家の片づけなどが必要だと思い、祖母の通帳と印鑑を持って銀行に行き手続きをしようとします。
「祖母に認知症の疑いがあるので、この口座のお金を使って介護費用に充てたいと思います。」
銀行は預金者の認知症の事実を知り口座を凍結しました。当然、お金を引き出す事はできません。
なんだかモヤモヤする話ですが、この口座のお金は祖母のものであり、たとえ親族であっても本人の同意なく引き出す事はできません。
他にも親族がいる場合、相続トラブルに発展しかねないためです。
一時的ではありますが、介護や治療費といった直近の費用は身近な親族が立て替える必要があり大きな負担となります。
こういった負担を防ぐためにいくつか方法があります。
・民間の介護保険に加入して備える
・成年後見人制度を使う
・家族信託を使う
・生前贈与を使う
特に分かりやすく手続きが楽なのは民間の介護保険です。
この介護保険金は非課税で支払われます。また、契約者を配偶者や子にしておくことで相続や贈与のトラブルも回避できます。
契約者=被保険者=口座名義人にすると、認知症になった本人の口座に振り込まれてしまい、後見人の登録や家族信託が必要になるのでご注意ください。
コトが起きるまで放置するというのはもっとも回避したい選択肢です。
親の事、子の事を思うのであれば早めに対策しましょう。
みんなの保険屋さんでは介護保険も多数取り揃えております。
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イオンタウン郡山店 吉田