更新日 2021/07/04
日本には、自分もしくはご家族に病気・ケガなど、
万が一のことがあった際に、申請をすれば受け取れる
公的保障制度がたくさんあります。
まずは、
『高額療養費制度』
こちらは、医療費の負担を軽くする制度です。
健康保険に入っていれば、かかった医療費の3割を負担してくれます。
しかし、医療費が月に100万円かかったとしたら、30万円払うのでしょうか?
高額療養費制度を活用した場合、もし医療費が100万円かかったとしても
一般的な所得の場合、実質負担は¥87,430となり
払いすぎた分は戻ってくるので安心です。
※所得が低いほど医療費の自己負担が軽くなるように配慮されています。
次に、
『傷病手当金』
会社員の場合、病気・ケガで4日以上の欠勤には傷病手当金が出ます。
自宅療養であっても、給料の約67%を1年半にわたって
非課税で受け取ることができます。
ですので、申請をすれば収入が途絶えることはないでしょう。
こちらの手当金は、給料の約67%の給付ですので、
支給がない残りの約33%部分については保険で備える必要がありますね。
自営業の場合は、傷病手当金がないのでその分保険で備えましょう。
そして、
『介護保険』
介護保険の保険料は、40歳から負担します。
公的介護保険を利用するには、要介護または要支援と認定されることが必須です。
要介護度に応じた上限額が決まっており、
原則1割を負担します。
収入の多い人は2割負担となる仕組みです。
無条件で介護保険を使えるのは65歳以上の方だけになっています。
40歳から64歳までの第2号被保険者の場合、
交通事故などで要介護状態となったとしても公的介護保険の対象外です。
障害年金をもらえることもあるかもしれないですが、
自力で備えておく必要があります。
民間の介護保険を活用するか、就業不能保険や
所得補償保険を選択して加入するのも良いですね。
最後に、
『遺族年金制度』
会社員や公務員が加入しているのは厚生年金です。
会社員の夫が亡くなった際に、妻は一生涯にわたって遺族厚生年金を
受け取ることができます。
実際にいくら受け取れるかは、「ねんきん定期便」を確認してみてください。
老齢厚生年金の75%として簡単に計算できます。
また、高校生以下のお子さまが1人いる場合、
遺族基礎年金が、約100万円上乗せされます。
さらに、死亡退職金や弔慰金など勤務先から受け取れる制度も多いです。
その分を差し引いて、保険で備える必要保障額を決めましょう。
一方で、自営業の方で、高校生以下のお子さまがいない場合、
遺族年金は受け取れません。
ですので、自営業者は会社員と比べて多めの保険に入る必要があります。
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