【郡山 保険】最新ニュース「生命保険と相続」《郡山フェスタ店》

更新日  2022/06/20

生命保険の死亡保険金は残したい人に残すことが出来ます。
死亡保険金請求権は原則として相続財産に含まれないため、
遺産分割の対象とならず、受取人本人の財産となります。
生命保険金も相続税の対象となりますが、
非課税枠があるため、非課税枠分までは相続税はかかりません。
また保険金の支払いがスムーズで、
納税資金の確保に役立ちます。
生命保険は相続税の節税ができるばかりではなく、
相続が起きた後での資金需要への対応など相続対策としても役立ちます。
残された家族が遺産相続で困らないためにも
今からできることを考えてみませんか?
相続対策も「みんなの保険屋さん」へご相談ください。
ご来店お待ちしております。

郡山フェスタ店 生方

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