更新日 2022/05/15
公的介護保険とは、市町村が保険者となって運営する社会保険制度です。
介護サービスそのものが提供される制度で、お金を受取るわけではありません。
いわゆる現物給付が原則です。
対象となるのは、40歳以上の人が加入し、被保険者は年齢によって2種類に分けられます。
又、保険料の決め方や納付方法、制度を利用できる条件が異なります。
〇第1号被保険者(65歳以上)
要介護状態になった原因を問わずサービスを利用できます。
〇第2号被保険者(40歳~64歳)
要介護になった原因が事故などのケガによって介護が必要になっても介護保険は利用できません。
では、どのような原因が利用できるのでしょうか。
①がん(自宅等で療養中のがん末期)②関節リウマチ③筋萎縮性側索硬化症(ALS)等を含む
16種類の特定疾病に限り、介護サービスを利用できます。
(他の特定疾病については、厚生労働省のホームページで確認してください。)
つまり、40歳になり保険料を納めることになっても64歳以下は、事故などのケガによって介護が必要になっても
介護保険のサービスは利用できません。そこで必要になってくるのが、就業不能状態をカバーする保険です。
介護保険・就業不能保険等のご相談は「みんなの保険屋さん」で。
郡山フェスタ店 今泉