更新日 2022/04/03
一般的に火災保険は、ご自身の住宅・家財に対しての補償ですが、例えば、ストーブから
出火した火事が燃え広がり、お隣の住宅に延焼してしまった場合どうしますか?
お隣に延焼した場合に失火責任法によって「重大な過失」がなければ不法行為による損害賠償責任は負いません。
とあります。
※重大な過失とは、わずかな注意さえ払っていれば予見、防止できたのにそれを漫然と見過ごしたような状態です。
でも、お隣さんが火災保険に入っていなかった場合・・・どうしますか?
保険会社によっては、法律上の損害賠償責任がなくても、お隣の住宅や家財を補償してくれる火災保険(類焼損害)
があります。
火災保険の見直し、新規でお考えの方は「みんなの保険屋さん」までお問合せください。
郡山フェスタ店 今泉