更新日 2022/03/27
弁護士費用には、2つのタイプがあります。
「日常生活・自動車事故型」と「自動車事故限定型」です。
自動車事故限定型の特徴は、一般的には、保険会社が示談交渉できない
もらい事故の場合です。
イメージとしては、信号待ちをしていたら後ろから追突されてしまった場合などです。
この場合は、保険会社はアドバイスはしますが、交渉は出来ません。
そんな場合は、弁護士を間に入れて相手方と交渉をするケースが多いです。
費用は・・・となると自己負担になってしまいますので、是非、自動車保険には弁護士費用を
付帯したほうが良いですね。又、対人加害事故に関する刑事事件の対応もあります。
上記にプラスして、日常生活における偶然な事故により被害者がケガなどをされた場合や自らの
財物(自動車・家屋)を壊された場合に、相手の方に法律上の損害賠償請求をする
ために支出された弁護士費用なども対象になる保険会社もあります。
自動車保険の相談は「みんなの保険屋さん」で。
郡山フェスタ店 今泉