更新日 2022/03/13
「自動車保険の変更手続きについて」
この時期に多い問い合わせについてお知らせします。
今日は、「記名被保険者変更と等級継承」についてです。
例:「子供が免許を取得し、車を購入したので自動車保険に新たに加入したいが
保険料が高いので何か良い方法は無いか」との問い合わせが多いです。
この場合、2つの方法が考えられます。
①同居の親族で、自動車保険の等級が11等級以上で一定条件を満たすときは、複数所有新規契約(セカンドカー割引)の
適用が出来ます。純新規の場合6(S)等級なので4%の割増ですが、セカンドカー割引の場合は、7(S)等級となるので、
34%割引率が適用されます。
②世帯全体の保険料を抑えたい場合は、同居の親族で等級が一番高い方の自動車保険の記名被保険者を変更し、
等級を継承した方が新たに複数所有新規契約(セカンドカー割引)で加入する方法があります。
自動車保険選びは「みんなの保険屋さん」まで。
郡山フェスタ店 今泉