【郡山 保険】最新ニュース「遺族年金、夫は受け取れるのか」《郡山フェスタ店》

更新日  2021/11/28

先日、お客様から「私(妻)に万一があった場合、旦那は遺族年金を受け取れますか」
という質問がございました。

平成26年4月からは、妻が死亡し夫と子どもが残された場合にも男女の
区別なく同じように遺族基礎年金が受取れるようになりました。

受取るためには、以下の条件を満たす必要があります。

○妻の死亡が2014年4月以降の場合に限られます。
○子どものいない夫も受給できますが、年齢条件があります。
遺族厚生年金は、妻の死亡時に55歳以上の夫に支給されますが60歳までは支給停止です。
ただし、遺族基礎年金を受取れる夫(子どもがいる夫)で妻の死亡時に55歳以上の場合は、
60歳前でも遺族厚生年金を受取れる。
○妻の死亡時に55歳未満の夫は遺族厚生年金は受取れませんが、その子どもが遺族厚生年金を
受取れます。

※子どもとは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子ども、
または20歳未満で1,2級の障害状態にある子ども。

ということで、教育費がかさむ世代にとってはあまり助けにならないということになります。
遺族年金は生活資金であり、進学のための資金ではありません。

そこで大事になるのが生命保険です。
保険の相談は、「みんなの保険屋さん」で。

郡山フェスタ店 今泉

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